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公開日:令和2年3月31日
発掘の手続きについて(説明)
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埋蔵文化財の包蔵地内
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埋蔵文化財の包蔵地外
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発掘調査が必要
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発掘調査が不要
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個人住宅地の造成
個人住宅の建築 (分譲住宅を除く) |
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書類提出不要
ただし、1,000平方メートル以上の工事では、確認調査を必要とする場合があります。文化財保護課までお問い合わせください。 |
個人住宅以外の土地の造成
個人住宅以外の建築
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土地の所有者と事業者が異なる場合 | 上記に加えて
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不要 |
提出書類
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様式6埋蔵文化財発掘届 | ||
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様式7埋蔵文化財発掘届別記1 | |||
埋蔵文化財発掘届調査依頼a(個人住宅) | |||
埋蔵文化財発掘届調査依頼b(開発事業) | |||
埋蔵文化財発掘届調査承諾書 | |||
見本
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様式6埋蔵文化財発掘届(見本) | ||
様式7埋蔵文化財発掘届別記1(見本) |
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