保険・年金 よくある質問

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ページ番号1007362  更新日 令和5年7月31日

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質問医療費の自己負担額の支払が困難な場合の救済制度について知りたい

回答

災害等により資産に多大な損害を受けたため、保険医療機関への支払が一時的に困難となった場合や、失業等により著しく生活が困難となり、資産等の活用を図ったにもかかわらず保険医療機関への支払が一時的に困難となった場合、一部負担金の減免・支払猶予が受けられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
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