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公開日:平成27年2月13日
公共汚水マスの設置は市が行います
公共汚水マスは、ご家庭や事業所から排出される汚水(雑排水・し尿等)を一箇所に集め下水道管に流し込むのに必要なマスです。
この公共汚水マスは本管工事と併せて、市で設置します。
もし、例え一軒の家でも、くみ取り便所のままだったり、台所や風呂場の汚水を道路側溝や水路に流したままでは、「カ」や「ハエ」の住処になったり、くさい臭いが出て、その家だけでなく近所の家に迷惑をかけることになります。また、琵琶湖などの公共用水域の水質を守ることができません。
そのために公共下水道の供用が開始されますと、その区域のみなさんに次の2つの義務が課せられます。
くみ取り式便所(簡易水洗式トイレを含む)は公共下水道の供用が開始された日から3年以内に公共汚水マスに直接流す水洗トイレに改造するように下水道法により義務づけられています。
また、家屋を新築する場合は水洗トイレにしないと建築できません。
排水設備工事は、家のまわりに排水管を敷設し、汚水マスや雨水マスを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事と水洗トイレへの給水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申込みください。「指定工事店」は、基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事代金の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。また、「指定工事店」では、市に対する必要書類の作成、届け出などの手続きを皆さまに代わって行います。お気軽にご相談ください。
水洗便所改造費を一般的な排水設備から算定しますと・・・・・・
主な改造個所
注. この改造費用には大工左官工事を伴う場合の工事費および給水工事費は含まれていません。
指定工事店が現地調査、設計、見積もりをしますから便器の器種、施行方法、費用、支払い条件など十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。
工事終了と同時に使用する場合は、下水道使用開始届を同時に提出します。
排水設備工事などの詳しいお問い合わせは、守山市上下水道事業所 上下水道事業所 施設工務課まで
電話 077-582-1136 ファクス 077-582-5780
e-mail:jogesuido@city.moriyama.lg.jp
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