ホーム > 健康・福祉 > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険に関するお知らせ > 介護施設で新たに外国人介護職員を雇用し、家賃を補助する法人に対し補助金を交付します!(外国人介護人材確保支援事業補助金)
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公開日:令和4年6月26日
介護施設における介護従事者不足の解消を図るため、新たに介護職員として外国人を雇用する法人で、その外国人に対して家賃補助を行う場合に、その一部を補助します。
守山市外国人介護人材確保支援事業補助金パンフレット【概要版】(PDF:436KB)
守山市外国人介護人材確保支援事業補助金パンフレット【詳細版】(PDF:225KB)
介護保険法に規定する、守山市内の指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所および指定介護予防支援事業所が対象になります。
令和4年4月1日以降に、直接介護に従事する職員として新たに受け入れるもので、次のいずれかに該当するもの。
※借家等に居住する外国人介護職員に対して、家賃等を補助する上記の介護事業所を運営する法人
○補助金額
補助対象経費の2分の1の額。
ただし、1か月につき上限は1万円とする。
○補助期間
外国人介護職員1人につき、最大12か月。
介護保険課に関係書類を揃えて申請してください。
また、補助対象期間(最大12か月)が翌年度にも及ぶ場合は、翌年度の4月末までに再度交付申請を行ってください。
本補助金につきましては、予算の範囲内において交付するものであり、予算との兼ね合いから、交付申請を検討する法人については事前に介護保険課に相談してください。
介護保険課(すこやかセンター1階)
・交付申請後に申請内容に変更が生じた場合は、変更交付申請が必要です。
・交付申請を行った当該年度の3月末までに守山市外国人介護人材確保支援事業補助金実績報告書の提出が必要となります。
・補助金の交付は、上記の実績報告書を提出後、確定払いとなります。
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