「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行

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ページ番号1002941  更新日 令和5年7月26日

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市では、これまで市民のみなさんと共に、同和問題の解決を目指し長年にわたり様々な取組を進めてきました。その結果、同和問題は着実に解決に向かってきています。しかし、残念ながら全国的にはインターネット上での差別書き込みなどの行為が発生しており、市内においても未だに差別事象が発生しているのが現状です。

このような中、国において平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています。この法律では、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国及び地方公共団体に対し、部落差別の解消に関する施策として、相談体制の充実や教育啓発の推進を規定しています。

市では本法律の趣旨をふまえ、関係機関と連携しながら、引き続き同和問題の早期解決に取り組んでいきます。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 人権政策課 人権・同和対策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1116 ファクス番号:077-582-0539
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