ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナワクチン接種 > 乳幼児(生後6か月~4歳)および小児(5歳~11歳)の接種 > 新型コロナワクチンの小児(5歳から11歳)の1・2回目接種について
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公開日:令和4年12月5日
5歳から11歳のお子さまを対象とした新型コロナワクチン接種の1・2回目接種を、かかりつけ医などによる個別接種により実施しています。
5歳から11歳におけるファイザー社製ワクチンの発症予防効果については、90.7%(※)と、高い有効性が示されており、特に、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子さまには接種が推奨されています。(※ オミクロン株が出現する前のデータです。)
ワクチンの効果や副反応等をご理解の上、ワクチン接種をされるかお子さまと一緒にぜひご検討ください。
市内在住の接種時点で5歳から11歳以下の方
※接種時点で12歳になられる場合は、小児(5歳から11歳)の接種は受けられません。こちらのページをご覧ください。
国内における5歳から11歳の新型コロナウイルス感染症は、中等症や重症例の割合は低くなっているものの、オミクロン株の流行に伴い、新規感染者が増加する中で、感染者全体に占める小児の割合が増えていることが報告されています。
特に、基礎疾患がある小児では、新型コロナウイルスに感染することで重症化するリスクが高くなると言われています。
新型コロナワクチンの接種を受けると、体の中で新型コロナワクチンに対する免疫ができ、発症予防や重症化予防ができます。発症予防効果については、90.7%と、高い有効性が示されております。
12歳以上の方と同様、接種後においては、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛等の様々な症状が出る可能性があります。
発症割合 | 症状 |
50%以上 | 接種部位の痛み、疲労 |
10から50% | 頭痛、注射した部分の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒 |
1から10% | 下痢、発熱、関節痛、嘔吐 |
※上記のほとんどの症状は、軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。
5歳から11歳として届いた接種券は、12歳になられたあと、成人用のファイザー社製ワクチンを接種する接種券として使用してください。
接種には、接種者本人の健康状態を普段より熟知している保護者の同伴が必要になります。予防接種法において「保護者」とは、「親権を行う者又は後見人」となっています。
ただし、保護者が何らかの理由で同伴できない場合は、保護者からの「委任状」を提示していただくことにより、接種者本人の健康状態を普段より熟知し、保護者の代わりを務められる者が同伴することが可能です。(委任状は以下からダウンロードできます。)
子どものワクチン接種は、接種履歴を母子手帳で管理しています。特に、未就学児の方は必ず母子手帳をご持参ください。
5歳から11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、5歳から11歳のお子様にワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、市民の皆様に接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。
5歳から11歳の新型コロナワクチンの1・2回目接種を実施している医療機関および予約方法等については、「市内医療機関における個別接種の実施状況について(こちらをクリック)」をご覧ください。
市の集団接種は終了しました。
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