既存民間建築物耐震化促進事業補助金について
この補助金制度は、昭和56年以前に建築された建築物の所有者より申請または相談があってから、国・県・市の予算協議が始まりますので、ご希望の方は、前もって建築課へご相談してください。(例)例年9月末までに相談いただいた場合、翌年度に予算化することになりますので、翌年度以降に補助金が交付可能となります。
1.耐震診断について
原則、昭和56年以前に建築された建築物の耐震性能を検証し、その安全性を確認することにより、耐震改修を促進し、建築物の地震に対する安全性の向上を推進するため、守山市に存する建築物の所有者が実施する民間建築物の耐震診断に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
1-1特定既存耐震不適格建築物
- 補助割合は、費用の4分の3(千円未満切捨て)
- 延床面積の平方メートルあたりの限度額があり、かつ補助限度額2,250千円
- 第三者専門機関による判定を受けること
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の割合となる
- その他要件あり
1-2長屋および共同住宅
- 補助割合は、費用の3分の2(千円未満切捨て)
- 延床面積の平方メートルあたりの限度額があり、かつ補助限度額2,000千円
- 第三者専門機関による判定を受けること
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の割合となる
- 現に使用(居住)されていること
- その他要件あり
1-3一戸建て住宅(注1)
- 補助割合は、費用の3分の2(千円未満切捨て)
- 補助限度額90千円
1-4要緊急安全確認大規模建築物
- 補助割合は、費用の4分の3(千円未満切捨て)
- 延床面積の平方メートルあたりの限度額あり
- 第三者専門機関による判定を受けること
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の割合となる
- その他要件あり
1-5要安全確認計画記載建築物
(防災拠点である建築物は、滋賀県耐震改修促進計画で指定されたもの)
(避難路沿道建築物は、滋賀県又は守山市耐震改修促進計画で指定された道路沿いで、一定の高さ以上のもの)
- 補助割合は、費用の6分の5(千円未満切捨て)
- 第三者専門機関による判定を受けること
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の額となる
- その他要件あり
2.補強設計について
- 対象建築物は、上記1-4要緊急安全確認大規模建築物のみ
- 補助割合は、費用の6分の5(千円未満切捨て)
- 延床面積の平方メートルあたりの限度額あり
- 第三者専門機関による判定を受けること
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の割合となる
- 建替えの補強設計は、「住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目、第2補助対象の範囲」による
- その他要件あり
3.耐震補強(建替え含む)について
- 対象建築物は、上記1-4要緊急安全確認大規模建築物のみ
- 補助割合は、費用の600分の269以内(千円未満切捨て)
- 延床面積の平方メートルあたりの補助限度額あり
- 建替えや用途変更の場合は、原則3階以上かつ延べ床面積3,000平方メートル以上
- 延べ床面積による補助対象限度額と契約額を比較して、少ない額が補助金の割合となる
- その他要件あり
対象建築物一覧

備考:この一覧の「所管行政庁の指導・助言対象建築物の要件」が1-1特定既存耐震不適格建築物に、また「耐震診断義務付け対象建築物の要件」が1-4要緊急安全確認大規模建築物(避難路沿道建築物と防災拠点である建築物を除く)にそれぞれ対応しています。
出典:一般財団法人日本建築防災協会パンフレット「H25改正耐震診断・耐震改修のススメ」一般財団法人日本建築防災協会ホームページ(外部サイトへリンク)より。
注1.昭和56年以前建築の木造住宅は、別途、耐震診断と補強設計(概算費用の作成事業)、耐震改修・除却工事の補助制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
1.)木造住宅の無料耐震診断について
2.)木造住宅耐震改修補助金について
3.)木造住宅の補強設計(耐震改修概算費用作成事業)について
4.)木造住宅の耐震対策除却事業補助金について
注2.耐震対策緊急促進事業に係る補助金については、期間限定です。令和5年度末までに事業着手したものが対象です。
5.)守山市既存民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱