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公開日:令和5年1月17日
「令和4年度の申込み受付は終了しました。」
「東南海・南海地震」や「琵琶湖西岸断層帯地震」が発生すると市内で強いゆれが生じると予想されることから、地震による人的・経済的被害を最小限に抑えるため、耐震性が低いとされる住宅の耐震性を高める必要があります。
このことから、守山市では、これらの木造住宅に対し、耐震診断員(注1)を派遣し、耐震診断を実施することによって耐震性能を確認し、それを基に耐震補強などの対策を実施していただくことを通じて、これら木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的として、木造住宅の無料耐震診断を実施しています。対象となる建築物等は、下記のとおりです。
(注1)耐震診断員:滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者。
【参考URL】滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿および木造住宅耐震改修工事事業者名簿(外部サイトへリンク)
守山市内の木造住宅で次の要件を満たすもの。
・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
・延べ面積の2分の1を超える部分が住宅として使われているもの。
・階数が2階以下かつ延べ面積が300平方メートル以下のもの。
・木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅でないもの。
・大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。
・過去に守山市が実施した耐震診断を受けていないもの。
上記の建築物の所有者で、市内に住所を有する方。
20棟(先着順)
毎年4月から11月末頃まで。←今年度の申込み受付は終了しました。
「守山市木造住宅耐震診断員派遣実施申込書」に必要事項を記入していただき、以下の添付書類と共に、当課窓口にてお申込みください。
(1)付近見取図(1/2500の地図など)
(2)建築時期および延べ面積のわかる書類の写し
(建築確認通知書・固定資産税家屋評価証明書または登記事項証明書等)
民間の耐震診断員が『滋賀県木造住宅耐震診断マニュアル』に基づいて、一般診断法(注2)で診断します。
(注2)一般診断法:財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められた診断方法。
【参考URL】一般財団法人日本建築防災協会(外部サイトへリンク)
必要書類をそろえて、当課窓口に提出してください。
・「守山市木造住宅耐震診断員派遣実施申込書」
・付近見取図(1/2500の地図など)
・建築時期および延べ面積のわかる書類の写し
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事業の対象となることが確認されれば、市から「守山市木造住宅耐震診断員派遣決定通知書」を送付します。
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「守山市木造住宅耐震診断員派遣決定通知書」が届くと、数日後に耐震診断員から、診断日程の打ち合わせの電話連絡があります。
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耐震診断員が訪問し、現地調査を行います。
・聞き取り調査(地盤や増改築の有無など)
・建物仕様、基礎形式、床仕様、主要な柱の径、接合部等(主に目視)
・建物の形状、壁の配置、劣化状況
※診断日当日は「立ち会い」をお願いします。
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診断結果報告書は、耐震診断員が作成し、審査機関に提出します。
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審査機関の審査を経て、「耐震診断結果報告書」にて、市から結果を通知します。
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耐震診断員が訪問し、送付された診断結果報告書の説明を行います。結果により一般的な補強方法の説明も行います。
1耐震診断申込書
(Word形式34KB) 右欄をクリックしてください |
2耐震診断申込書
(PDF形式9KB) 右欄をクリックしてください |
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