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ホーム > くらし・環境 > 住宅・建築 > 建築 > 特殊建築物等の定期報告制度について

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特殊建築物等の定期報告制度について

公開日:令和4年1月1日

建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告制度

 定期報告制度とは 定期報告制度が変わりました

 定期報告が必要な建築物 定期報告が必要な建築設備等

 定期報告の提出について 改善計画書および改善完了済報告書について

 定期報告制度とは

人の体は定期的な健康診断により病気の早期発見をしていくことで健康を管理していますが、建築物についても同様に普段から維持管理をすることにより、建築物の安全性と快適性を確保することが必要です。

特に百貨店、ホテル等不特定多数の人が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物」といいます。)や昇降機等については、適法な状態に保たれていないと、火災などの災害や事故が発生したり、被害が拡大するなどして大惨事になる危険性があります。その建築物を利用する人の安全に深く関わることですので、建築物の所有者又は管理者は、建築物が常に安全で快適な状態になるよう、維持管理に努めることが必要です。

そこで、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、建築基準法(第12条)により、所有者又は管理者は、定期的にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(守山市)に報告するよう義務付けられています。
これが「定期報告制度」です。

この定期報告により適法な状態でない場合は改善指導を行っております。

 定期報告制度が変わりました

法改正について(概要)

平成26年4月に建築基準法の一部が改正されました。(平成28年6月1日施行)

これまで定期報告の対象建築物の用途・規模は、特定行政庁(守山市)が指定していましたが、平成28年6月1日からは、国が政令で、安全上、防火上、衛生上、特に重要なものとして、一定の用途・規模の建築物等を全国一律で定めることとなり、それ以外の建築物から、特定行政庁(守山市)が指定することとなりました。

また、新たに「小荷物専用昇降機(フロアタイプ)」及び「防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)」の定期報告が新設されました。

詳しい法改正の概要については、下記のホームページを参照してください。

 新たな定期報告制度の施行について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

 定期報告制度ポータルサイト(一般財団法人日本建築防災協会)(外部サイトへリンク)

資格者制度の改正について

平成28年6月1日施行の定期報告制度の改正により、「(旧)特殊建築物等調査資格者」、「(旧)昇降機検査資格者」及び「(旧)建築設備検査資格者」の各資格者の名称が変更になるとともに、資格者証の交付者が国土交通大臣になりました。

旧資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通大臣から受ける必要があり、この資格者証がないと定期報告業務ができなくなります。(一級建築士及び二級建築士についてはこれまでどおり業務を行うことが可能です。)

また、新しく「防火設備検査員」の資格が新設されました。

定期報告が必要な建築物等

 定期報告の必要な建築物

法改正による国の指定により、従前の守山市が指定していた建築物から追加になった用途は以下のとおりです。

  • 展示場
  • サービス付き高齢者向け住宅

報告の時期は、守山市では従来までと同様に3年の間隔で報告していただきます。

平成28年6月からの定期調査報告が必要な建築物とその報告時期は、下表を参考にしてください。

 

定期報告が必要な建築物及び報告時期

対象用途

国(政令)指定

規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)当該用途が避難階のみのものを除く

市(細則)指定

規模等

注)次のいずれかに該当するもの

注)国(政令)指定に該当するものを除く

報告時期指定

注)各年度(4月1日から翌年の3月31日まで)

劇場、映画館、演芸場

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 主階が1階にないもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

平成28年6月1日から翌年の3月31日まで及び平成31年度から3年ごと

 

ただし、今回の制度改正により新たに対象建築物となるものに限っては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までを初回とし、それ以降は平成31年度から3年ごと

観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

注)集会場については、床面積が200平方メートル以上の室を有するものに限る。

百貨店、マーケット、

物品販売業を営む店舗

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

展示場

遊技場

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店および遊技場のうち2以上の用途に供する施設

注)国からの通知(技術的助言)を参考とする。
  • 床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

ホテル、旅館

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

平成29年度から3年ごと

下記に掲げる用途のうち、学校に附属するものに限る

  • 学校、体育館
  • 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

  • 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

下記に掲げる用途のうち、学校に附属しないものに限る

  • 体育館
  • 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が300平方メートル以上のもの
  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

平成30年度から3年ごと

高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める共同住宅・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

注)建築基準法施行令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等に限る。

高齢者・障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等

  • 助産施設、乳児院、障害児入所施設
  • 助産所
  • 盲導犬訓練施設
  • 救護施設、更生施設
  • 老人短期入所施設 (小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 母子保健施設
  • 障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る)

建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(上欄に掲げるものを除く)、幼保連携型認定こども園

公衆浴場

  • 3階以上の部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
  • 2階の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

 定期報告の必要な建築設備等

法改正により、建築物と同様に建築設備等についても政令及び告示にて定期報告の対象が指定されました。

報告の時期については、従来までの昇降機と同様に1年の間隔で報告してください。

なお、今回の改正により新たに報告が必要となりました小荷物専用昇降機及び防火設備については、初回の報告は平成30年度からとしています。

国により指定された建築設備等は下表のとおりです。(守山市による指定はありません)

 

定期報告が必要な建築設備等及び報告時期

種別

国(政令)指定

報告時期指定

昇降機

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)

 

注)いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。

注)労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)を除く。

毎年(4月1日から翌年の3月31日まで)

 

注)小荷物専用昇降機は平成30年度から
防火設備 国(政令)指定により定期報告が必要な建築物に設けられたもの

毎年(4月1日から翌年の3月31日まで)

 

注)平成30年度から

下記に掲げる用途のうち、床面積の合計が200平方メートルを超える建築物に設けられたもの

  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る)
  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
  • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
  • 高齢者、障害者等の就寝の用に供するもので政令で定める児童福祉施設等

準用工作物

乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの

毎年(4月1日から翌年の3月31日まで)

ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

 定期報告の提出について

報告書の提出先

守山市役所2階建築課に持参してください。

提出部数

報告書2部(正本と副本)および概要書1部

報告書の提出書類

1.建築物の報告書の体裁について

 

添付書類

ワード、エクセル形式でダウンロード

PDF形式でダウンロード

1

定期調査報告書

定期調査報告書(ワード:85KB)

定期調査報告書(PDF:189KB)

2

調査結果表

調査結果表(エクセル:79KB)

調査結果表(PDF:252KB)

3

建築設備等検査結果表

(換気設備/排煙設備/非常用の照明装置/防火設備)

(細則様式第6号)

建築設備等検査結果表(ワード:117KB)

建築設備等検査結果表(PDF:174KB)

 

注)報告の必要な建築物に昇降機以外の建築物(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備(政令第16条第3項第2号で定めるもの、常時閉鎖式のものおよび防火ダンパーを除く))がある場合は合わせて点検の上、報告が必要です。(細則第9条第3項第3号)

4

建築物調査員資格者証の写し

注)一級建築士もしくは二級建築士による調査の場合は添付不要です。

5

付近見取図および調査結果図(配置図および各階平面図)

別添1様式(調査結果図)(ワード:91KB)

別添1様式(調査結果図)(PDF:139KB)

注)記載すべき内容が網羅されていれば、調査結果表に添付する「配置図および各階平面図」と細則第9条第3項第2号に定める「配置図」および「各階平面図」を兼ねることができます。

6

関係写真

別添2様式(関係写真)(ワード:46KB)

別添2様式(関係写真)(PDF:89KB)

別綴

定期調査報告概要書

定期調査報告概要書(ワード:43KB)

定期調査報告概要書(PDF:109KB)

定期調査報告書は「定期調査報告書作成要領」を参考に作成を行ってください。 定期調査報告書作成要領(PDF:99KB)

 

2.昇降機の報告書の体裁について

 

添付書類

ワード、エクセル形式でダウンロード

PDF形式でダウンロード

1

定期検査報告書

定期検査報告書(ワード:69KB)

定期検査報告書(PDF:188KB)

2

検査結果表

検査結果表(エクセル:269KB)

 

注)上記ファイルにおいて別記第一号から別記第六号がシート別に保存されています。

検査結果表(別記一)(PDF:274KB)

検査結果表(別記二)(PDF:304KB)

検査結果表(別記三)(PDF:237KB)

検査結果表(別記四)(PDF:185KB)

検査結果表(別記五)(PDF:190KB)

検査結果表(別記六)(PDF:225KB)

3

主索、鎖及びブレーキパッドの写真

別添1様式(主索、鎖及びブレーキパッドの写真)(ワード:32KB)

別添1様式(主索、鎖及びブレーキパッドの写真)(PDF:77KB)

4

関係写真

別添2様式(関係写真)(ワード:32KB) 別添2様式(関係写真)(PDF:71KB)

別綴

定期検査報告概要書

定期検査報告概要書(ワード:50KB)

定期検査報告概要書(PDF:123KB)

3.防火設備の報告書の体裁について

 

添付書類

ワード、エクセル形式でダウンロード

PDF形式でダウンロード

1

定期検査報告書

定期検査報告書(ワード:53KB)

定期検査報告書(PDF:160KB)

2

検査結果表

検査結果表(エクセル:77KB)

検査結果表(PDF:236KB)

3

調査資格者の資格者証の写し

注)一級建築士もしくは二級建築士による調査の場合は添付不要です。

4

付近見取図および検査結果図(各階平面図)

別添1様式(検査結果図)(ワード:58KB)

別添1様式(検査結果図)(PDF:69KB)

5

関係写真

別添2様式(関係写真)(ワード:48KB) 別添2様式(関係写真)(PDF:90KB)

別綴

定期検査報告概要書

定期検査報告概要書(ワード:37KB)

定期検査報告概要書(PDF:94KB)

定期検査報告書は「定期検査報告書作成要領」を参考に作成を行ってください。 定期検査報告書作成要領(PDF:93KB)

 改善計画書および改善完了済報告書について

  分類 ワード、エクセル形式でダウンロード
PDF形式でダウンロード
1 特定建築物 改善計画書(ワード:45KB) 改善計画書(PDF:98KB)
2 改善完了済報告書(ワード:45KB) 改善完了済報告書(PDF:70KB)
3 防火設備 改善完了済報告書(ワード:26KB) 改善完了済報告書(PDF:63KB)

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お問い合わせ

守山市都市経済部建築課

〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号

電話番号:077-582-1139 ファクス:077-582-3284

kenchiku@city.moriyama.lg.jp