障害者控除対象者認定申請

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ページ番号1002594  更新日 令和5年9月13日

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障害者手帳の交付を受けていない人でも、市が交付する「障害者控除対象者認定書」を提示することで、本人または扶養者は、確定申告で障害者控除を受けることができます。

対象者

市内に住所を有し、認定を受けたい年の12月31日現在、次のいずれかに該当する人

  1. 市が発行する介護保険証をお持ちの65歳以上で、障害の程度が日常生活自立度(障害高齢者自立度)の判定基準を満たし、6か月以上寝たきりの人
  2. 市が発行する介護保険証をお持ちの65歳以上で、認知症の程度が日常生活自立度(認知症高齢者自立度)の判定基準を満たす人
  3. 障害者手帳申請中の65歳以上で、身体障害者(1~6級)に準ずる障害がある人

申込み

1、2の対象者は長寿政策課、3の対象者は障害福祉課に、それぞれ執務時間内に申請してください。申請書は、窓口(守山市役所1階)にてお渡しします。

注意事項

  • 他市で要介護認定を受けているが、守山市の住所地特例施設に入所中のため、守山市に住所を有する場合
    守山市で障害者控除対象者認定を行うことができます。ただし、申請時に主治医意見書等の添付が必要となりますので、守山市長寿政策課(077-584-5474)までお問い合わせください。
  • 守山市で要介護認定を受けているが、市外の住所地特例施設に入所中のため、市外に住所を有する場合
    守山市において障害者控除対象者認定を行うことができません。住所地の介護保険担当課へお問い合わせください。

その他

  • 申請後、認定書(または却下通知書)発行までに2週間程度かかります。
  • 確定申告の必要がない人や、すでに障害者手帳の交付を受けている人は、申請は不要です。
  • 令和5年分の確定申告に必要な人(対象年が令和5年分)の認定書の発行は、令和6年1月以降になります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 長寿政策課 高齢福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-584-5474 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。