障害者入所施設職員就職支援事業補助金

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ページ番号1002613  更新日 令和5年7月26日

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障害者施設における職員不足の解消を図るため、市内の障害者入所施設(短期入所も含む。)へ新たに勤務する場合に補助金を交付します。

対象になる施設

市内に所在する短期入所または施設入所支援サービスを提供する施設が対象になります。

対象になる方

次の全てにあてはまる方です。

  1. 次の(ア、イ、ウ)いずれかの対象要件を満たしている。
    • (ア)4月1日以後に新たに対象施設へ就職する。
    • (イ)市外の障害者関係施設および事業所などから4月1日以後に対象施設へ就職する。
    • (ウ)12か月以上障害者施設職を離れた後に、対象施設へ就職する。
  2. 1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上または1か月140時間を超える勤務条件で雇用契約を締結する。
  3. 同一系列施設からの異動、または市内の他の障害者施設または事業所からの転職ではない。
  4. 守山市の市税等の滞納がない、および居住市町村税の滞納がない。

対象資格および助成金額(1人1回限り)

要件に応じて次のいずれかの金額を助成します。要件を複数満たす場合であっても、助成を受けられるのは1人1回限りです。

助成金額整理表
対象要件 補助金額
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士 20万円(県外からの転入*1を伴う場合は30万円)
実務経験3年以上 10万円
上記以外 10万円(*2)

*1に該当する方

守山市内の対象となる施設に就職するために、就職した日の3か月前から申請書を提出する日までに県外から転入を届け出ている方

以前に守山市内に住民登録があり、一旦、転出などにより住民登録の抹消後、再度転入の場合(Uターン)は、転出から転入の期間が12か月以上経過している方

*2に該当する方

就職されてから、はじめての申請の交付決定時に5万円、その後、同入所施設に3年間以上勤務し、改めて請求された際に残りの5万円を交付します。

申請方法

交付を受けたい方は、勤務開始日(就職した日)または対象になる要件を満たした日から6か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、障害福祉課に申請してください。

申請は随時受け付けています。

当年度分の受付期限は、年度末(毎年3月31日)までです。

申請に必要なもの(各種証明書については、直近3か月以内に発行されたもの)

  1. 第1号様式「守山市障害者入所施設職員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書」
  2. 第4号様式「守山市障害者入所施設職員就職支援事業補助金交付請求書」
  3. 申請者の住民票(本籍地の記載があり、個人番号の記載がないもの)
  4. 有資格者であることを証する書類の写し(資格者のみ)
  5. 市税等に滞納がない旨の申告書、守山市民以外の方は居住市町村税に滞納がないことがわかる書類(完納証明書)※転入者は、守山市に転入する前の住所地での完納証明書
  6. 雇用契約証明書等の雇用期間、勤務条件などが分かる書類
  7. 在籍証明または年金証書等で在籍期間が証明できるもの(実務経験3年以上の適用の者のみ)

申請先

障害福祉課(すこやかセンター1階)

注意事項

交付を受けてから、3年以上継続勤務できなかった場合には、全額返還していただきます。

補助金は雑所得として扱われますので、所得の申告(確定申告など)が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。