障害福祉(各種手当・年金)

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ページ番号1002616  更新日 令和5年7月26日

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特別障害者手当

20歳以上の在宅の重度障害者で常時特別の介護を要する状態の人に対し、手当が支給されます。
(診断書の内容、所得により制限があります)

対象者

20歳以上の在宅の重度障害のある人(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳最重度A1の障害が重複している人など

支給額

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、月額27,300円を支給(令和4年4月現在)

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請・問合せ

障害福祉課
電話 077-582-1168 ファクス 077-581-0203

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障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度心身障害児で、日常生活が著しく制限され介護を要する状態の人に対し、手当が支給されます。(診断書の内容、所得により制限があります)

対象者

20歳未満の在宅の重度心身障害児(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳最重度(A1)の人など)

支給額

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、月額14,850円を支給(令和4年4月現在)

原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請・問合せ

障害福祉課
電話 077-582-1168 ファクス 077-581-0203

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特別児童扶養手当

在宅で20歳未満のおおむね中度以上の心身障害児を養育している人に対し、手当が支給されます。
(診断書の内容、所得により制限あり)

対象者

在宅で20歳未満の中度以上の心身障害児を養育している人

支給額

  • 1級:月額52,400円
  • 2級:月額34,900円を支給(令和4年4月現在)

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請・問合せ

障害福祉課
電話 077-582-1168 ファクス 077-581-0203

※各種手当の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。