空き家活用推進補助制度

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ページ番号1001882  更新日 令和6年4月16日

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※令和3年8月1日に「守山市空き家活用推進補助金交付要綱」を改正しています。

改正点は次のリンクをご覧ください。

目的

空き家を公益性の高い施設へと改修することにより、地域コミュニティの活性化等を図ることを目的とする。

対象者

  • 補助対象空き家の所有者
  • 補助対象空き家を賃借しようとする者

対象建築物

市の区域内に存する空き家(ただし、過去において適法に建築されているものに限る。)

対象経費

空き家を公益性の高い施設へと改修するための経費(ただし、10年以上の継続的利用が見込まれること。)

補助率

対象経費の2/3(ただし、上限400万円)

留意点

市街化調整区域内における改修の場合は、以下の点に特にご留意ください。

  1. 本市の開発および建築にかかる担当部署に事前相談し、許可および確認が必要と判断された場合については、許可証を得ること。
  2. 改修により用途の変更が発生する場合、建築基準法第6条および第6条の2の規定に基づく確認済証を得ること。
  3. 該当地区に地区計画が定められている場合、地区計画の担当部署に届出を行い、審査結果の通知を得ること。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1162 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。