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公開日:令和4年1月20日
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
年齢区分 |
本人の負担割合 |
国保の負担割合 |
---|---|---|
義務教育就学前の乳幼児 |
2割 |
8割 |
義務教育就学後から69歳 |
3割 |
7割 |
70歳以上 |
2割・3割 |
8割・7割 |
70歳以上の負担割合
交通事故や食中毒など、第三者(加害者)の行為(PDF:102KB)でケガをし、保険証を使って治療する場合は届出が必要となります。
届け出書類につきましては滋賀県国民健康保険団体連合会のホームページよりダウンロードできます。
(70歳未満の方)
<平成26年12月まで> |
<平成27年1月から> |
||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 所得要件 | 限度額(円) | 区分 | 所得要件 | 限度額(円) |
A |
基準所得600万円超 |
150,000+(総医療費-500,000)×1%
|
ア |
基準所得901万円超
|
252,600+(総医療費-842,000)×1% |
<多数該当:140,100> |
|||||
<多数該当:83,400>
|
イ |
基準所得600万円~901万円以下
|
167,400+(総医療費-558,000)×1% |
||
<多数該当:93,000> |
|||||
B |
基準所得600万円 以下 |
80,100+(総医療費-267,000)×1%
|
ウ |
基準所得210万円~600万円以下
|
80,100+(総医療費-267,000)×1% |
<多数該当:44,400> |
|||||
<多数該当:44,400>
|
エ |
基準所得210万円 以下 |
57,600 |
||
<多数該当:44,400> |
|||||
C |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税
|
35,400 |
オ |
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税
|
35,400 |
<多数該当:24,600> |
<多数該当:24,600> |
基準所得:同じ世帯の国保加入者の「総所得金額等-33万円」の合計
多数該当:過去12ヶ月で4回目以降
(70歳以上の方)
70歳以上の方の外来の自己負担限度額は、個人ごとに計算します。世帯単位で入院と外来が複数あった場合は、最後に合算します。
平成30年7月31日まで |
平成30年8月1日から |
|||||
区分 |
外来 |
外来+入院 |
区分 |
外来 |
外来+入院 |
|
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+C |
現役並み所得者 |
3(課税所得 |
252,600円+A |
|
2(課税所得 |
167,400円+B |
|||||
1(課税所得 |
80,100円+C |
|||||
一般 |
14,000円 |
57,600円 |
一般 |
課税所得 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
〈〉内は、年4回以上利用する多数該当時の4回目以降の負担額です。
低所得者2とは、世帯主および世帯内の被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※低所得者1とは、世帯主および世帯内の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円となる人。
一食につき下記の負担額が必要です。ただし、住民税の非課税世帯は申請により減額されます。
区分 |
平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から |
|
---|---|---|---|
一般 |
1食につき360円※ |
1食につき460円※ |
|
住民税の非課税世帯 |
90日までの入院の場合 |
1食につき210円 |
1食につき210円 |
90日を超える入院の場合 |
1食につき160円 |
1食につき160円 |
|
住民税非課税世帯で、世帯員の所得がない世帯 |
1食につき100円 |
1食につき100円 |
減額を受けるためには、「標準負担額減額認定証」が必要です。
難病・小児慢性特定疾患患者の方は260円です。
上記の食事代は高額療養費の算定には含まれません。
国民健康保険の被保険者で、厚生年金保険や共済組合などの被用者年金の受給者(加入期間が20年以上か40歳以降の加入期間が10年以上の人)で65歳未満の人は、「退職者医療制度」による保険給付を受けることになります。
年金証書を受け取ってから、14日以内に届け出てください。
なお、退職者医療制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。
保険税の計算方法や医療費の自己負担の割合は、退職被保険者と一般被保険者に違いはありません。
被保険者が出産したとき、申請により赤ちゃん1人につき420,000円が支給されます。(ただし産科医療保障制度の加算対象外の出産である場合は408,000円)
※妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
※会社等の健康保険に継続して1年以上入っていた被保険者(被扶養者でない)が退職後に国保に加入し、退職日の翌日から6か月以内に出産した場合、前の健康保険から一時金がでる場合があります。その場合は国民健康保険から支給しませんので、前の健康保険で出産育児一時金の支給手続きをしてください。
被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を執り行った人に対して50,000円が支給されます。(ただし、社会保険等のから葬祭費に相当する給付を受けることができる場合は支給されません。)
急病や旅行先などで、保険証を持たずに治療を受けた時の費用やコルセットなどの補装具の費用のうち、申請により保険給付相当分が支給されます。
海外の医療機関で治療を受けた場合は、申請により保険給付相当分が支給されます。
申請には、医療機関の「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類が必要です。
(1)高額医療費貸付け事業
国民健康保険の加入者が負担する医療費が高額で支払が困難な方には、医療費の支払資金を貸付けます。
(要件)国保税や市税に滞納がない方で、医療機関から請求を受けた医療費が高額療養費の対象となること。
(貸付金の振込み先)医療機関に直接振り込みます。
(貸付額)高額療養費支給見込み額の全額を貸付けます。
(貸付利息)無利子
(償還方法)高額療養費支給額と貸付額を相殺する。
(申込み)高額医療費支払賃金受領委任状(国保年金課にあります。)、医療費の請求書、保険証、印鑑を持参の上、国保年金課窓口まで。
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