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公開日:令和4年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がり、納付が困難な場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請等が可能となりました。
次のいずれにも該当する人が対象となります。
※所得基準など詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、草津年金事務所までお問い合わせください。
令和元年度 令和2年3月分から6月分まで
令和2年度 令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度 令和3年7月分から令和4年6月分まで
必要書類を草津年金事務所または国保年金課へ直接または郵送にて提出してください。
※申請は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。
→日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
[草津年金事務所または国保年金課に直接来られる場合]
上記に加えて、
TEL 0570-003-004
TEL 077-567-2220 FAX 077-562-9638
お問い合わせ