守山市立小中学校における就学校の変更

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ページ番号1002395  更新日 令和5年7月26日

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守山市教育委員会

守山市教育委員会では、各市立小中学校の通学区域を定め、児童生徒の就学の際に住民登録の住所により就学すべき学校を指定しています。しかし、下記の要件に該当する特別な事情により、保護者が申立を行い指定した就学校の変更が相当と判断した場合は、一定の期間就学校の変更を認めます。
なお、その際児童生徒にとって、変更を希望する学校への通学に無理がなく、保護者が通学上の安全確保に係る責任をもつことを原則とします。

1.指定した就学校の変更を相当と認める要件

要件

承認期間

(1)小学校6年および中学校3年の最終学年で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

卒業まで

(2)住民票の異動により転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

転出時点の学期が終了するまで

(3)年度内に住民票の異動により転居が確実で、予め転居予定校区の学校に就学を希望する場合

転居日まで

(4)いじめや不登校等の学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合

その理由が存する期間(1年更新)

(5)その他、特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合

その理由が存する期間(1年更新)

2.就学校変更の手続き

(1)「学区外・区域外 就学許可願」の提出

就学校の変更を希望する保護者は、「学区外・区域外 就学許可願」に必要事項を記入・捺印のうえ、教育委員会に提出する。

(2)教育委員会の許可決定

教育委員会は、「学区外・区域外 就学許可願」の提出があった場合、「指定した就学校の変更を相当と認める要件」に照らし、許可するかどうかの決定を行う。

(3)「学区外・区域外 就学許可書」の送付

就学校の変更を許可したときは、保護者および該当学校長あて「学区外・区域外就学許可書」を送付する。

3.就学校変更許可の取り消し

住民票は異動したが生活実態がない等、虚偽の申請と判断した場合については就学校変更許可を取り消す。

このページに関するお問い合わせ

守山市 教育委員会 学校教育課 学校教育・人権係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1141 ファクス番号:077-582-9441
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。