【事業者向け】多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査

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ページ番号1002378  更新日 令和5年7月26日

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守山市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査を希望される方は、以下の申請書に関係書類を添えて、こども政策課に提出してください。

対象施設等基準

1 集団活動に従事する者の数

集団活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上であること。ただし、施設等につき2人を下回ってはならない。

2 集団活動に従事する者の資格

集団活動に従事する者の概ね3分の1(集団活動に従事する者が2人の施設等にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士もしくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者または都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市もしくは同法第252条の22第1項の中核市または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う集団活動に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日の利用幼児の数が5人以下の施設等に限る。)であること。

3 主に利用する設備(有する場合)

  1. 集団活動を行う部屋(以下「集団活動室」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設等で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備)および便所(手洗設備を含む。)があること。
  2. 集団活動室の面積は、幼児概ね1人当たり1.65平方メートル以上であること。
  3. 必要な遊具、用具等を備えること。

4 非常災害に対する措置

建物がある場合

  1. 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
  2. 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。
  3. 集団活動室を2階に設ける場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物または同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に設ける場合には耐火建築物であること。なお、集団活動室を2階に設ける建物が耐火建築物または準耐火建築物ではない場合においては、1に規定する設備の設置および2に規定する訓練に特に留意すること。

建物が無い場合

活動の実態に応じて、一時的に退避可能なスペースの確保など必要な対策をとること。

5 集団活動内容

  1. 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。
  2. 各施設等の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。

6 給食(提供する場合)

幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、あらかじめ作成した献立に従って調理すること。

7 健康管理・安全確保

幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行うこと。

8 利用者への情報提供

活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。

9 職員・幼児の帳簿の整備

職員および利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。

10 会計処理

  1. 財政および経営の状況について真実な内容を表示すること。
  2. 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 財政および経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  4. 採用する会計処理の原則および手続ならびに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

その他関係書類

  • 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
  • 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
  • 施設の平面図(消火器は○印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
  • 利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3カ年分が必要。)
  • 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明する書類

※その他、審査に必要な書類の提出をお願いすることがあります。

給付金申請手続き

保護者からの支給申請書および領収書等を施設等がとりまとめ、月毎の在籍名簿(様式第5号)とあわせて保育幼稚園課に提出してください。
申請時期については、利用月に応じて次のとおりとし、決定した給付金は保護者にお振込みします。

利用月

申請受付期間

支給時期(予定)

4月1日~6月30日

7月1日~7月31日

8月下旬

7月1日~9月30日

10月1日~10月31日

11月下旬

10月1日~12月31日

1月1日~1月31日

2月下旬

1月1日~3月31日

4月1日~4月15日

5月下旬

上記の申請受付期間および支給時期は、あくまで目安となります。ただし、4月16日以降は、前年度以前の利用分については、受け付けませんのでご注意ください。
令和3年度は、事業開始年度のため、令和3年4月~令和4年3月利用分を令和4年4月30日まで受け付けます。

保護者の方は、次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-584-5925 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。