守山市保育士等保育料補助について

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ページ番号1009118  更新日 令和6年5月2日

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市内の保育施設に勤務されている保育士さんのお子さんにかかる保育料を補助します

 守山市では保育士の定着化を目的に、守山市内の認可保育施設に勤務されている常勤保育士さんのお子さんにかかる保育料を半額補助します。

1 対象者

  • 守山市内の認可保育所等(公立を含む)に勤務する常勤保育士※
    ※1日6時間以上かつ月20日以上または施設所定の常勤保育士の勤務時間を満たし、保育士資格を有するもの。
  • 認可の保育所等を利用している0~2歳児の子どもを養育している。

2 補助期間

  • 勤務開始した日が月の初日の場合→当月から補助開始
    勤務開始した日が月の初日以外の場合→翌月から補助開始
  • 保育業務をしなくなった日が月の初日の場合→前月まで補助する
    保育業務をしなくなった日が月の初日以外の場合→当月まで補助する

※産前産後休業、育児休暇または疾病その他の理由により休職した期間は対象外です。
※主任保育士等で保育業務に従事しない期間は対象外です。

【参考】補助期間の例

3 補助額

 「2 補助期間」の間に納付いただいた保育料額の半額が補助対象額となります。
※延長保育料や諸費は補助対象外です。
※他の補助事業や貸付等を利用されている方で、既に保育料の半額以を超えて補助を受けられている場合は、納付した保育料額から他の補助対象額を引いた額とします。

4 申請について

  1. 申請時期
    対象の年度末(年に1回)
  2. 補助交付時期
    翌年度5月頃
  3. 必要書類
    (1)守山市保育士等保育料補助金交付申請書兼請求書
    (2)保育業務等従事証明
    (3)保育料支払い証明書(証明者が守山市の場合は提出が省略できます。)
    保育料支払い証明書の証明者早見表

    児童利用施設

    証明者

    守山市民

    他市民

    守山

    市内園

    公立保育園・こども園

    守山市

    守山市

    法人保育園

    守山市

    他市担当課

    法人こども園・地域型

    利用施設

    利用施設

    守山

    市外園

    公立保育園・こども園

    他市担当課

    他市担当課

    法人保育園

    守山市

    他市担当課

    法人こども園・地域型

    利用施設

    利用施設

    (4)資格証
    (5)他の補助事業の交付額がわかる書類(他の補助事業を利用されている方のみ)

5 申請書類様式集

参考

 その他の保育士への支援については下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。