児童手当等を公金受取口座へ入金希望の場合はお申し出ください。

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002295  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

公金受取口座制度とは

公金受取口座制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、1人1口座、各種給付金等の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。

公金受取口座へ児童手当、児童扶養手当等の入金を希望される場合は必ず申出が必要となります。

児童手当、児童扶養手当それぞれの定期支払日2か月程度前までに申出をお願いします。

※支払日の直前の申出となりますと、口座の切替ができない場合がございます。

定期支払日

児童手当
毎年6月、10月、2月の各月10日
児童扶養手当
奇数月5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日

※支払日が土曜、日曜、祝日の場合は、その前日

現在登録している口座へ継続して振込を希望される場合は、手続きは不要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。