墓地の改葬

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ページ番号1001956  更新日 令和5年7月26日

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改葬とは

「改葬」とは、現在埋蔵されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことをいいます。

改葬の手続き

「改葬」は、現在、遺骨が埋蔵されている墓地等がある市町村での手続きが必要です。

守山市内の墓地等に埋蔵されている遺骨を改葬する場合は、守山市へ申請してください。

改葬の流れ

  1. 改葬先の選定・確保。改葬元の墓地等管理者と墓地等使用終了に関する打ち合わせをし、墓地埋葬証明書を発行してもらう。
  2. 守山市役所市民課に改葬許可申請を行い、改葬許可証の発行を受ける。
  3. 改葬許可証を新たな埋蔵先の墓地等管理者に提出し、納骨する。

※地域の風習、墓地管理者によるきまりなどについては事前に墓地管理者にご確認ください。

改葬許可申請時に必要なもの

1.墓地埋葬証明書

現在、遺骨が埋蔵されている墓地の管理者(寺院、管理組合など)が発行した埋蔵の事実を証明する書面が必要です。

様式について、墓地の管理者が定めるものでも構いません。ただし、以下の内容が記載されている必要があります

  • 死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所、年月日
  • 改葬の理由、場所
  • 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄および墓地使用者との関係

2.申請者の本人確認書類(運転免許証など)、印鑑

墓地使用者と申請者が異なる場合は「委任状」(様式任意)が必要です。

改葬許可申請先

守山市役所1階市民課窓口 電話 077-582-1122

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民協働課 市民生活係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1148 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。