給水停止処分

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ページ番号1001757  更新日 令和5年7月26日

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水道料金を滞納すると給水停止処分となります。

水道事業は料金収入により運営しています

水道事業は行政が設置、運営しておりますが、皆様にお支払い頂く料金収入による独立採算であり、事業の健全な運営と、常に「安全、安心、安定」給水を確保する為には、水道料金の適正な収入確保が前提となります。

水道料金の未納について

大多数の使用者の皆様には、納付期限までに料金をきちんとお支払い頂いておりますが、一部に、お支払いが遅れたり、再三にわたる請求にもかかわらずお支払い頂けない方がおられます。未納は収入の確保という点のみならず、徴収の為の費用が発生するなど、正しくお支払い頂いている他のお客様全てに多大なご迷惑をかけることになります。また、支払いを繰り延べることは、余計に支払いを困難にすることとなり、決して問題の解決に繋がるものではありません。

給水停止の執行について

督促や訪問折衝等によっても納付頂けない方に対しましては、法律等に基づき、給水停止を執行しております。水道料金の支払いが2期分(4月分)以上未納となった場合、あるいは、たとえ1期分の未納でも、誓約不履行など、悪質と認めた場合は、必要に応じて給水停止を執行することで、収納の適正化に努めているところです。

給水停止の解除等について

一旦給水停止を執行した場合、料金のお支払いが頂けない限り、給水を再開することはできません。また、再開の場合、平日の午前8時30分~午後5時15分のみの対応となり、夜間や休日等は対応しておりません。

給水停止による損害について

給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任を負いません。

根拠法令等

水道法第15条第3項
守山市水道事業給水条例

料金のお支払いに関するお問い合せ

守山市水道サービスセンター
電話:077-582-1144 ファクス:077-582-5780

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このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。