守山市上下水道事業所におけるインボイス制度対応について
守山市上下水道事業所ではインボイス制度に対応するため、希望される方には10月請求分からインボイス制度に対応した帳票を発行いたします。
インボイス制度とは
- インボイス制度とは、令和5年10月1日から複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。
- インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、適格請求書発行事業者登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これに類するものをいいます。
- インボイスを交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
インボイス制度の詳細については、下記ホームページをご確認ください。
適格請求書発行事業者登録番号
名称 |
登録番号 |
---|---|
守山市水道事業会計 | T6800020005413 |
守山市下水道事業会計 | T7800020005412 |
水道料金等のインボイスについて
インボイス制度に対応するため、守山市上下水道事業所では、現在使用している以下の帳票に適格請求書発行事業者登録番号・適用税率・消費税額等を10月請求分から記載します。
- ご使用水量のお知らせ(はがき)
- 水道料金下水道使用料納入通知書兼領収書
※ご使用水量のお知らせ(検針票)はインボイス制度に対応していないため、インボイスの交付をご希望の方は、ご使用水量のお知らせ(はがき)へ変更いたしますので、水道サービスセンターまでご連絡ください。
インボイスの交付をご希望の方
水道サービスセンター
電話番号(582)1144 ファクス(582)5780
その他水道料金等のインボイスに関すること
経営総務課
電話番号(582)1136ファクス(582)5780
このページに関するお問い合わせ
守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。