守山市空き家活用推進補助金交付要綱の改正

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ページ番号1001927  更新日 令和5年7月26日

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全国的に空き家の増加が課題となっており、本市においても今後空き家の増加が見込まれることから、令和3年3月に「空き家化の予防」、「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活用」を推進する「守山市空家等対策計画」を策定しました。

特に、これまで以上に「空き家等の利活用」を推進するため、空き家等を「公益性の高い施設」として改修等を行う際の経費を補助する当補助金交付要綱について、対象区域を守山市全域に拡大する等、補助要件を下記のとおり拡充し、さらなる地域コミュニティの活性化等を図ります。

改正内容

  現行(7月31日まで) 改正後(8月1日以降)

改修後の活用目的

(改正なし)

次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的利用が担保される施設

  • ア 地域活性化に資する観光交流施設
  • イ 子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設
  • ウ 自治会等の活動拠点および多世代交流施設
  • エ 共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設
  • オ アからエまでのいずれかに準ずると市長が認めるもの

次のいずれかに該当し、かつ10年以上の継続的利用が担保される施設

  • ア 地域活性化に資する観光交流施設
  • イ 子育て支援および高齢者の居場所づくりに資する施設
  • ウ 自治会等の活動拠点および多世代交流施設
  • エ 共同仕事場(複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場)に資する施設
  • オ アからエまでのいずれかに準ずると市長が認めるもの
対象建築物 市街化調整区域に存する空き家

市の区域内に存する空き家

(守山市域全域)

対象者 市内に住所を有する個人または市内に事業所等を有する団体
  • 補助対象空き家の所有者
  • 補助対象空き家を賃借しようとする者
登記の有無 未登記の建築物は対象外

登記の有無は問わない

※未登記の場合、固定資産税課税台帳等により所有者は確認可能。

補助金額 限度額2,000千円(補助率2/3) 限度額4,000千円(補助率2/3)

このページに関するお問い合わせ

守山市 総合政策部 企画政策課 企画政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1162 ファクス番号:077-582-0539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。