高等学校等就学支援金受給のために「課税証明書」を取得される方へのご案内

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ページ番号1001551  更新日 令和5年7月26日

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高等学校等就学支援金の受給要件は、「調整控除」の額を用いて判定を行うこととなっております。
市役所市民課窓口、各支所および駅前総合案内所で「課税(非課税)証明書」を取得される場合、使いみちを「就学支援金」と記載いただくと、証明書の中に「調整控除(市分控除額)」が表示されますが、コンビニ交付システムで発行される証明書には、「調整控除」が表示されません。
お手数おかけいたしますが、証明書の使用目的が高等学校等就学支援金受給申請の場合は、上記窓口へお越しいただくか、郵送での請求をお願いいたします。

※上記窓口で、コンビニで取得された証明書の差替や返金はできませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。