軽自動車税(種別割)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001580  更新日 令和6年5月2日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税します。

ローン契約等で、所有権が留保されている場合は、その車両の使用者を所有者とみなします。

(1)納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)に、市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有する人

普通自動車などの自動車税(県税)と異なり、月割で課税する制度はありません。4月1日現在で所有または使用していれば、全額を納めていただくことになります。

(2)税率

車種ごとの税率

車種区分 税率(年額)

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

2,000円

50cc以下または0.6kW以下 2,000円

50cc超~90cc以下または0.6kW超~0.8kW以下

2,000円
90cc超~125cc以下または0.8kW超~1.0kW以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,000円
その他のもの 5,900円
車種区分

(1)重課税率

(2)旧税率 (3)新税率
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物用  自家用 6,000円 4,000円 5,000円
営業用 4,500円 3,000円 3,800円
三輪 4,600円 3,100円 3,900円

(1)重課税率の対象車両は、初度検査年月から13年を経過したもの(令和6年度は、初度検査年月が平成23年3月以前のもの)
※地球環境を保護する観点から、初度検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい四輪以上および三輪の車両は、重課を適用します。ただし、電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッドおよび被けん引車の各車両は対象外です。

(2)旧税率の対象車両は、初度検査年月が平成23年4月から平成27年3月までのもの

(3)新税率の対象車両は、初度検査年月が平成27年4月以後のもの

初度検査年月は車検証をご確認ください。

グリーン化特例

令和4年4月1日以降に新規取得した一定性能を有する三輪および四輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例が適用されます。電気軽自動車や天然ガス軽自動車等、環境への負荷が少ないとされる特定の車種のみが75%の軽減税率が適用されます(下表1)。なお、適用されるのは取得の翌年度のみです。

軽課後の税率表
車種区分 A(75%軽減) B(50%軽減) C(25%軽減)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -
三輪 1,000円 - -
(表1)令和4年4月1日以降に新規取得した場合
車種区分 自家用の乗用車・貨物車
営業用の貨物車
営業用の乗用車

A 電気軽自動車、天然ガス軽自動車

75%軽減 75%軽減
B 2030年度燃費基準90%達成ガソリン軽自動車 対象外 50%軽減
C 2030年度燃費基準70%達成ガソリン軽自動車 対象外 25%軽減

登録・廃車などの申告手続き

車種 申告手続き先
原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車
守山市役所税務課
電話:077-582-1115
軽二輪車(125cc超~250cc以下)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
近畿運輸局滋賀運輸支局
電話:050-5540-2064
軽四輪車
軽三輪車
軽自動車検査協会滋賀事務所
電話:050-3816-1843

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。