令和5年分 公的年金等受給者および給与所得者の所得税還付申告

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ページ番号1001597  更新日 令和6年1月11日

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令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)に市内各所で確定申告の受付を予定していますが、毎年、大変混雑します。

所得税の還付申告をされる人は、草津税務署が次の日程で相談および受付を行いますので、ぜひこの機会に申告をお済ませください。

還付申告会

開催日時

令和6年2月8日(木曜日)

  • 午前9時30分~正午(受付時間午前9時30分~11時30分)
  • 午後1時~午後3時30分(受付時間午後1時~3時)

※会場の混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。

開催場所

守山市民ホール 小ホール

対象者

公的年金等受給者・給与所得者

  • 公的年金などを受給している人
  • 令和5年中に一定額以上の医療費などを支払い、医療費控除による所得税などの還付申告をしたい人
  • 令和5年の途中に退職し、年末調整ができていない人など

※ただし、上記に該当する場合でも事業所得や不動産所得、譲渡所得がある人を除く

住宅借入金等特別控除を新たに受けたい人

  • 住宅ローンなどを利用して、自宅を新築や購入、増改築などをして、令和5年中に居住の用に供し、一定の要件を満たす給与所得者で、住宅借入金等特別控除による所得税などの還付申告をしたい人

持ち物

公的年金等受給者・給与所得者

  • 公的年金や給与所得などの源泉徴収票
    ※令和5年中に退職金を受け取った人は、退職所得の源泉徴収票も必要です
  • 医療費控除の明細書(医療機関、医療を受けた方ごとで集計した明細書を自分で作成してください)
  • 生命保険料や地震保険料・長期損害保険料・国民年金保険料などの控除(支払)証明書、健康保険料の金額のわかるもの
    ※給与所得者で、年末調整したものは除く
  • 寄付金控除の受領証明書(寄付金がある人のみ)
    ※ワンストップ特例を選択した場合でも受領証明書が必要です
  • ボールペンや電卓などの筆記用具や計算器具類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証や健康保険証など)
  • 振込先の預貯金口座の番号などがわかるもの(本人名義に限る)

住宅借入金等特別控除を新たに受けたい人

  • ボールペンや電卓などの筆記用具や計算器具類
  • そのほか控除を受けるための要件と必要な添付書類などは、国税庁ホームページや草津税務署でご確認ください

その他

  • 譲渡所得(土地、建物および株式など)、贈与税の申告相談は行いません

自宅からのe-Taxでの確定申告がより便利です

  • 国税庁のホームページから確定申告書を作成し、電子申告や印刷して郵送することができます。
  • 詳しくは国税庁のホームページまたは、草津税務署へご確認ください。
  • 期間中は、例年、大勢の人が会場へ来場されます。自宅などに居ながら行える電子申告や郵送による申告をご検討いただくなど、皆さまのご協力をお願いいたします。

草津税務署電話:077-562-1315(自動音声案内)

専用ダイヤル:0570-00-5901

公的年金を受給している人へ

  • 公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、社会保険料控除などの控除を追加することで、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
  • 所得税の確定申告が不要な人でも「公的年金の源泉徴収票」に記載されていない控除(社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など)の適用を受ける場合などは、市県民税の申告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 市民税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。