市民参加と協働のまちづくり条例

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ページ番号1002187  更新日 令和5年7月26日

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市民が主役のまちづくり

平成22年4月1日から「守山市市民参加と協働のまちづくり条例」を施行しています。

条例制定の目的

市では、平成21年7月に制定した「守山市市民参加と協働のまちづくり指針」に基づいて、市民参加と協働のまちづくりの理念を明らかにするとともに、市民および市のそれぞれの役割と責務を明確にし、市民参加と協働のまちづくりに関する基本的な事項やその仕組みを定めることで、市民が主役のまちづくりを推進し、活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的として制定しました。

条例の特徴

  • 市民参画の方法に広聴制度を組み入れることで、市民参画の対象を原則として市政全般としています。
  • 市民参画の方法に市民提案制度を組み入れることで、市民のまちづくり活動への自発的な参加を奨励しています。
  • 市民参加に市民参画だけでなく、市民公益活動の項目を入れることで、市民がまちづくり活動において果たす役割や責任を明確にしています。
  • 協働に関する章を設けて、市民と市が協働でまちづくりを推進する必要性を明確にしています。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民協働課 協働推進係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1149 ファクス番号:077-583-4654
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。