災害対策基本法等が改正され、避難情報の伝え方が変わります。

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ページ番号1001967  更新日 令和5年7月26日

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災害対策基本法が一部改正され、併せて「避難情報に関するガイドライン」が改定されました。この改正等により避難勧告と避難指示については「避難指示」に一本化される等避難情報が改善されました。警戒レベル4「避難指示」、または警戒レベル3「高齢者等避難」が発令された場合は、避難行動をとってください。

イラスト:令和3年5月20日から警戒レベル4避難指示で必ず避難 避難勧告は廃止です

  • ※1 警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
  • ※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
  • ※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5緊急安全確保の発令を待ってはいけません!

避難勧告は廃止されます。これからは、警戒レベル4避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。

避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 危機管理課 危機管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1119 ファクス番号:077-583-5066
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。