都市計画法に基づく取扱基準・技術基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002077  更新日 令和5年9月14日

印刷大きな文字で印刷

開発事業事前審査願いの受付期限は、毎月15日(15日が休日の場合は、翌開庁日)です。

都市計画法の許可が不要の場合でも、守山市開発行為指導要綱の手続きが必要な場合があります。

守山市開発行為指導要綱については、次のリンクをクリックしてください。

手続きの流れ

都市計画法第29条の許可が必要な場合

都市計画法第29条の許可が不要の場合で、開発行為指導要綱の手続きが必要な場合

取扱基準・技術基準

令和4年4月1日から災害リスクの高いエリアでの開発行為が規制(厳格化)されます。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 開発調整課 開発調整係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1163 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。