守山市ほたる条例

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ページ番号1001835  更新日 令和5年7月26日

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平成25年7月1日より市内全域の河川が「ほたる保護区域」です!

守山のホタルの歴史

守山のホタルには、皇室への献上、発生地として国の天然記念物に指定(1960年指定解除)などの歴史があります。しかし、経済の発展とともに、環境が変化し、一度は、ほぼ全滅状態となりました。その後、市民によるホタルの飼育や保護活動が盛んになり、市内の河川が市民の皆さまの手で美しく保たれていることにより、今では、初夏になると多くのホタルが飛び交うようになりました。

守山市ほたる条例

豊かな自然のなかに多様な生命が育まれる自然環境を醸成する(雰囲気・気分・状態などをつくりだす)とともに、守山の地に由緒あるゲンジボタルを復活させ、あわせて水と緑のあふれるまちづくりを進めるために、平成12年4月より「守山市ほたる条例」を施行し、条例に基づき、9つの保護区域を定めていました。現在では、この区域以外にも多くのホタルの飛翔が確認できるようになったことより、平成25年7月1日より、市内全域の河川を保護区域とする改正ほたる条例を施行しています。

禁止行為:次の3点を全ての河川で禁止します

  1. ホタルの卵、幼虫、成虫の捕獲
  2. ホタルのエサであるカワニナの捕獲
  3. 河川を汚すこと

保護区域の種別

  1. 特別保護区域:ホタル、ホタルの生息地として特に保護が必要と市長が認める河川の区域
  2. 指定保護区域:ホタルが3年以上安定して生息、または、生息する可能性が高いと市長が認める河川の区域
  3. 一般保護区域:その他の河川

特別保護区域、指定保護区域では…
改正内容1に記載した禁止事項に違反した人には、10,000円以下の過料が科せられます。

河川の除草管理についての努力義務

特別保護区域、指定保護区域では、草刈り、草焼き、薬剤の散布により、ホタルの生息環境に影響が出ないよう努めてください。

ホタルの生息環境と草

  • 5月中旬~6月中旬 羽化(うか)したホタルは、昼間は草で休み、夜に飛翔する。
  • 6月下旬~7月上旬 草やコケに産み付けた卵が孵化(ふか)し、幼虫は川に入る。
  • 7月~3月 幼虫は川の中で過ごす
  • 4月~5月初旬 川の中で成長したホタルの幼虫が、岸に這いあがる。蛹(さなぎ)になるために柔らかい土にもぐる。

イラスト:ホタルの生息環境と草の図


ホタルが川岸に上陸し、草やコケに産み付けた卵が河川に落ちるまでの間、ホタルにとって草は大切なものです。

保護区域での河川改修について、工事を実施する際の基準を規則で定めています

特別保護区域

河川整備基準

多自然河川(生物の生息・生育・繁殖環境や景観に配慮した河川)とし、下記の基準により整備すること。

護岸

土羽、環境保全型ブロック、空石積

河床

土、砂、砂利、石

天端

土、緑地

その他

上記のいずれも市長が認めるときを除き、コンクリートは使用しないこと。

イメージ

イラスト:特別保護区域

指定保護区域

河川整備基準

多自然河川に準ずるものとし、下記の基準により、整備すること。

護岸

土羽、環境保全型ブロック、空石積、石積、石張りなど

河床

土、砂、砂利、石、コンクリート(上部は土や石)など

天端

土、緑地の部分を設ける

その他

上記のいずれもコンクリートの使用は最小限に止めること。

イメージ

写真:指定保護区域

一般保護区域

指定保護区域に定める基準のうち、少なくともいずれか一つを満たすなど、ほたるの生息環境に配慮すること。(管理に支障のあるときはこの限りでない。)

市民のみなさんの活動を支援します

市民のみなさんのほたるの保護活動、生息環境の醸成に努める活動についての積極的な支援を市の責務としています。
今後もより一層のホタルの飛び交う川づくりとともに、ホタルを通じた河川環境を守ることの大切さや環境と経済・観光の結びつきにより、魅力と活気にあふれたまちの実現に努めてまいります。市民のみなさまのご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。