浄化槽を設置している方へ

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ページ番号1001841  更新日 令和5年7月26日

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浄化槽には適正な維持管理が必要です

浄化槽の維持管理については、清掃、保守点検、法定検査を行うことが法律で決められています。

浄化槽を設置している方は、必ず実施していただきますようお願いします。

1.清掃

浄化槽内にたまった汚泥などを引き抜く作業です。年1回以上の実施をしてください。
許可を受けた専門業者へ申し込みをしてください。

守山市の許可業者:守山環整株式会社(電話:077-585-1043)

2.保守点検

浄化槽の機器の点検・調整、消毒薬の補充などを行います。数ヶ月ごとに実施してください。
滋賀県の登録を受けた専門業者へ委託してください。

(登録業者に関する問い合わせ)
社団法人滋賀県生活環境事業協会(電話:077-554-9271)
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課(電話:077-528-3474)

3.法定検査

浄化槽の汚水処理能力が正常に維持されているかを検査します。年1回の受検が必要です。
滋賀県の指定検査機関へ申し込みをしてください。

指定検査機関:社団法人滋賀県生活環境事業協会(電話:077-554-9271)

※10人槽以下の浄化槽については、新方式の法定検査となります。保守点検業者を通じた申し込みができます。
(新方式の場合)

5年中4回→保守点検業者が実施
5年中1回→指定検査機関(社団法人滋賀県生活環境事業協会)が実施

その他

浄化槽の廃止(下水道への切り替え、浄化槽の撤去など)をした場合

市へ廃止届を提出してください。(市長あて、生活環境事業協会長あての2枚を市へ提出)

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。