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分類:
市議会 − その他
議会事務局
◎議会の概要
◎議会の設置
議会は、
憲法第
93
条(※
1
)
を受け、
地方自治法第
89
条(※
2
)
によりその設置が規定されています。
※
1
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
※
2
普通地方公共団体に議会を置く。
◎議会の役割
(地方)自治とは、「自らのことを自らの手によって処理すること。」ですが、全市民が合同して意思決定に直接参加するのは到底不可能です。そのため市民は、選挙を通じて一定数の代表者を選び、その代表者達によって構成される「議会」において市の意思を決定するものです。
議会は市の意思決定機関であり、市の意思は市民に代わって議会によって議決されるものです。
◎議会の権限
議会における権限には、主に次のようなものがあります。
○議決権
・ 条例を制定すること、条例の全部または一部を改めること、条例を廃止すること。
・ 予算を定めること。
・ 決算を認定すること。
・ 条例で定める契約を締結することなど。
○選挙権
・ 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行うこと。
○検査及び監査の請求権
・ 市の事務の執行状況についての検査や、監査委員に対する監査の請求を行うこと。
○意見書提出権
・ 国会や国・地方の行政庁に意見書を提出すること。
○調査権
・ 市の事務に関する調査をすること。
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