◎議会の概要

◎議会の設置

議会は、憲法第93条(※1を受け、地方自治法第89条(※2によりその設置が規定されています。
 ※1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ※2 普通地方公共団体に議会を置く。


◎議会の役割

 (地方)自治とは、「自らのことを自らの手によって処理すること。」ですが、全市民が合同して意思決定に直接参加するのは到底不可能です。そのため市民は、選挙を通じて一定数の代表者を選び、その代表者達によって構成される「議会」において市の意思を決定するものです。
 議会は市の意思決定機関であり、市の意思は市民に代わって議会によって議決されるものです。


◎議会の権限

議会における権限には、主に次のようなものがあります。

 ○議決権
  ・ 条例を制定すること、条例の全部または一部を改めること、条例を廃止すること。
  ・ 予算を定めること。
  ・ 決算を認定すること。
  ・ 条例で定める契約を締結することなど。

 ○選挙権
  ・ 議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行うこと。

 ○検査及び監査の請求権
  ・ 市の事務の執行状況についての検査や、監査委員に対する監査の請求を行うこと。

 ○意見書提出権
  ・ 国会や国・地方の行政庁に意見書を提出すること。

 ○調査権
  ・ 市の事務に関する調査をすること。
 
 
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