中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付

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ページ番号1003048  更新日 令和5年7月26日

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守山市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、令和3年6月16日施行に施行された中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)」の認定申請の受付を行っています。

市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。

導入計画の認定を受ける際は、「導入促進基本計画」等を参照のうえ、ご申請ください。

(注意:令和5年4月1日付、導入計画の規定の改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください。)

制度の概要

守山市の導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定申請について

1先端設備等導入計画とは

「導入計画」は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。

「導入計画」計画期間(3~5年間)内に、先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。

「導入計画」の認定を受けられる方は、次の参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。

参考資料

2認定を受けられる中小企業者

  • ※本市が認定を行うのは、守山市内にある事業所において設備投資を行うものです。
  • ※設備を既に取得した後に「導入計画」の認定を受けることはできませんので、ご注意ください。
  • ※改正前の令和5年3月31日までに「導入計画」の認定を受けた事業所が、令和5年4月1日以降に購入する設備で固定資産税の特例を受けたい場合は、必ず設備導入前に新規申請で提出してください。

「導入計画」の認定を受けられる者は、中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者です。

業務分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • ※1自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
  • ※2認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
    1. 個人事業主
    2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)
    3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
    4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
  • ※3固定資産税の特例措置とは対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

3先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
1.計画期間 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること
2.労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
3.先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(「導入計画」)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

  • (注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書が必要です。(認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)参照)
  • (注2)固定資産税の特例措置とは対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

4認定のポイント

  1. 国「中小企業等の経営の強化に関する基本方針」および守山市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  2. 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  3. 認定経営革新等支援機関(守山商工会議所など)において事前確認を行った計画であること

5認定により受けられる支援

「導入計画」の認定を受けると、次の支援を受けられます。

(1)固定資産税の軽減(特例措置)

生産性を高めるための設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備)を新たに取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けられます。課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合(新規申請時のみ)は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間、1/3に軽減されます。

※「導入計画」の認定要件とは対象となる事業者、設備等の要件が異なります。詳細については税務課までお問い合わせください。

(2)金融支援

計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます。

6申請から認定までの流れ

  1. 導入計画を策定する。
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、会計事務所など他)に事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を入手する。
  3. 固定資産税の特例を受ける場合は、認定経営革新等支援機関に投資計画の内容(年平均の投資利益率5%以上となる見込みであること)の確認を依頼し、「投資計画に関する確認書」を入手する。※固定資産税の1/3軽減を受けたい場合は、従業員に対する給与等の総額を計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を作成する。
  4. 必要書類を添付し、導入計画の認定申請をする。
  5. 審査を行い、提出された書類等に不備がなければ、概ね2週間程度で認定書発行。

7申請方法、認定書の受領方法

(1)申請方法

申請時の必要書類(紙ベース)を下記の窓口へ持参より提出してください(原則)。

守山市都市経済部商工観光課

〒524-8585守山市吉身二丁目5番22号

  • ※申請書類に不備等がある場合は、申請者宛に修正の連絡をします。
  • ※修正依頼後、一定期間内に修正がなされない場合、あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返送する場合がありますので、ご了承ください。

(2)認定書の受け渡し

守山市都市経済部商工観光課

〒524-8585守山市吉身二丁目5番22号

  • ※認定書は、商工観光課の窓口にて受け渡しを行います(原則)。
  • ※計画の認定審査が終了しましたら、提出書類に記載された連絡先(電話番号など)へご連絡いたします。

8申請時に必要な書類

(1)新規申請必須書類

  • 【必須】先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(原本1部、写し1部)
  • 【必須】先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※1(原本1部)
  • 【必須】提出書類チェックシート
  • 【必須】守山市が発行する「未納がない証明」※2(守山市市民課の窓口で発行)
  • 【必須】事業概要が確認できる資料※3
  • 【必須】計画期間の労働生産性年3%以上向上を証明する資料(算定式の詳細を記載した試算計画表など)※4
  • 委任状※5
  • ※1労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
  • ※2守山市が発行する「未納がない証明」(=完納証明書)を添付してください。(法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
  • ※3事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内など)を添付してください。
  • ※4書式は問いません。計画期間の算定式等の根拠となる資料を添付してください。
  • ※5申請代表者以外の者が「申請書の提出」もしくは「認定書の受領」をする場合のみ必要

【追加書類】固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類を添えてください。

  1. リース契約見積書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※下記の(2)(3)(4)の場合、必須書類と併せて提出ください。

(2)固定資産税の特例措置を受ける場合の追加書類

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書):原本1部
    ※年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認されたもの
  2. 投資計画に関する確認依頼書 ※原本は認定支援機関へ提出
  3. 投資計画に関する確認依頼書別紙(基準への適合状況) ※原本は認定支援機関へ提出
  4. 設備投資の内容(別紙)<先端設備等に係る投資計画>(必要に応じて) ※原本は認定支援機関へ提出

※2,3,4は認定支援機関へ提出した書類の写しを添付ください。

(3)賃上げ方針を表明する場合の追加書類

  1. 従業員へ賃げ方針を表明したことを証する書面
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を追加することはできません。
    また、本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)

(4)変更申請時の追加書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
    • ※認定を受けた「導入計画」を設備の追加取得等で変更しようとする場合、変更に係る認定申請が必要です。
    • ※変更に係る認定申請書は、前回認定を受けた「導入計画」を修正(追加)して作成してください。変更箇所がわかるように修正(追加)した部分には下線を引いてください。
  2. 旧先端設備等導入計画一式の写し

9留意点(一部再掲)

  1. 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
  2. 本市が認定を行うのは、守山市内にある事業所において設備投資を行うものです。
  3. 「導入計画」の認定要件と、固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
  4. 「導入計画」に認定申請にあたっては、「認定経営革新等支援機関の確認書」が必須となりますので、ご留意ください。
  5. 「導入計画」に認定申請にあたっては、守山市が発行する「未納がない証明」が必須となりますので、ご留意ください。
  6. 「導入計画」認定後、「導入計画」の進捗状況を把握させていただくため、アンケート等調査を実施する場合があります。
  7. 「導入計画」内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合は、「導入計画」変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
  8. 固定資産税の特例措置を受けるための税務申告では、「導入計画」の認定書などの提出が必要となりますので、申請書類の控えなどはお手元に大切に保管されるようご留意願います。税の特例措置の詳細につきましては税務課にお問い合わせください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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