第4次守山市就労支援計画

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ページ番号1003039  更新日 令和5年7月26日

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働くこと(勤労)は、市民一人ひとりが自由で豊かな人生を送るために、経済的な自立を実現する手段であるとともに、自己実現や社会参加の場・機会、生きがいづくりなどにも大きく関わる、重要な基本的人権の一つです。

就労が必要な状況にありながら、身体的機能、年齢、性別、家族構成、出身地などによって、雇用・就労が妨げられているさまざまな人びとを対象に、本市が中心となって関係機関・組織などと連携・協力し、企業・事業所の理解や協力を得ながら、SDGsの理念に沿って、基本的な権利である就労を促進することができる社会づくりの実現をめざすことを目的に、就労支援計画を策定しています。

計画の位置づけ、計画期間

「第4次守山市就労支援計画」は、「第5次守山市総合計画 「わ」で輝かせようふるさと守山」を上位計画とする本市就労支援の基本計画とし、本市が策定している他の計画等との整合性を図りつつ、就労支援を総合的に推進するための計画です。

計画期間は、令和4年度(2022年度)から令和8年度(2026年度)の5ヵ年です。

計画の対象者

就労が必要な状況にありながら、物理的・心理的・社会的な就労を妨げるさまざまな要因を抱える人(就職困難者等)を対象としています。

  1. 「障害」(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病等)があり働くことができていない人
  2. 子育てのため働くことができていないひとり親(母子・父子)家庭の保護者
  3. 出身地に対する社会的な偏見などの理由により働くことができていない人(被差別部落出身者)
  4. 希望する職がないなどの理由により働くことができていない若年者(学卒無業者)
  5. 国籍に対する社会的な偏見、言葉や社会的風習など、コミュニケーションの問題などのため安定して働くことができていない外国人
  6. 長期にわたる失業状態が続いたことなどの理由で仕事に就く意欲を喪失している人(就労意欲喪失者)
  7. 上記以外の就労支援を必要とする人と、現在働いているものの待遇や労働条件などで困難な問題を抱えている人びと(不安定就労者)

就労支援の基本方針

就労支援の基本理念

本人の意欲と能力に応じて、働くことのできる社会の実現をめざす

就労支援の推進方針

就職困難者等の就労を実現できるよう、次のような展開方針に基づき、国や県、関係機関・団体などと多角的・包括的に連携し、就労支援に取り組んでいきます。

  1. 就労相談・支援体制の確立
  2. 新たな制度・取り組みの促進
  3. 企業・事業所との連携の強化および雇用支援
  4. 支援対象者の拡充

詳しくは、第4次守山市就労支援計画の本編をご覧ください。(相談窓口などの掲載情報は、令和4年3月31日時点のものです)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。