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公開日:令和4年9月6日
「町名」と「番地」で表している住所を”住居表示に関する法律”に基づき、「新しい町名」と「街区符号」「住居番号」を使って、誰にでもわかりやすい住所の表し方に改める制度です。
守山市では、昭和56年6月に梅田町を最初に住居表示を順次実施しました。
実施区域については、次のとおりです。
実施区域 |
実施年月日 |
---|---|
梅田町 |
昭和56年6月15日 |
吉身一丁目~六丁目 |
昭和63年3月1日 |
吉身七丁目 |
昭和64年1月1日 |
守山一丁目~六丁目 |
平成8年3月25日 |
今宿一丁目~三丁目 |
平成10年11月2日 |
勝部一丁目~六丁目 |
平成10年11月2日 |
今宿四丁目 |
平成19年1月29日 |
下之郷一丁目~三丁目 |
平成20年10月27日 |
住居表示実施区域内で、建物を新築したときや改築等により出入口の位置がかわったときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。
この届出によって、建物に住居番号を付けます。
住居表示番号が決定すると、住居番号付定通知書と住居番号表示板をお渡しします。
住居表示番号を付定していない建物の所在地番での住民登録はすることができませんのでご注意ください。
建物の出入口が完成した段階から付定が可能です。
住居番号が付定されるまで1週間程度かかりますので、遅くとも住民登録(転入・転居手続き)の1週間前(休日を除く)には届出をしてください。
建物の所有者や居住者および建物関係人
市役所1階市民協働課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
郵送での届け出はできません。
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