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公開日:令和4年12月16日
守山市では、新型コロナウイルス感染症の影響等により、売り上げ等が減少している中小企業者の資金繰り支援措置として、県制度融資「セーフティネット資金」の利用時における利子補給を実施します。
守山市セーフティネット利子補給金交付要綱(PDF:702KB)
守山市セーフティネット資金利子補給金制度のご案内(PDF:258KB) ※申請手続きの流れがご確認いただけます
令和5年1月4日から令和5年1月31日まで
以下の要件をすべて満たす方。
(1) 令和2年2月18日以降にセーフティネット資金を利用し、対象資金を当初の約定どおりに償還していること
(2) 対象となるセーフティネット資金の借入にかかる信用保証料について、滋賀県から全額助成を受けていること
※ただし、(2)については令和2年2月18日から令和2年3月31日までの間にセーフティネット資金の申込みをされた方は要件を満たす必要はございません。
(3) 対象となるセーフティネット資金の借入にかかる利子について、他の市町村等から同様の主旨の補助金等の交付または交付決定を受けていないこ
と
(4) 法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある者
(5) 市税等の滞納がない者
滋賀県中小企業振興資金における融資制度のうち、「セーフティネット資金」<新規枠・借換枠>
※滋賀県新型コロナウイルス感染症対応資金は対象外となります。
年1.0%以内(借換枠は融資利率1.5%のうち1.0%分について補給対象とする)
利払い開始月から24ヶ月(据置期間含む)
※令和4年度は令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った利息について利子補給の申請が可能。
(末日が返済日の方は融資実行日から令和5年1月4日までの間に支払った利息について利子補給の申請が可能。)
※繰り上げ償還した場合、市外へ移転した場合、事業を休止や廃止した場合などは、それぞれの事案が発生した日までの利息についてのみ対象。
申請者が支払った利子額の範囲内。ただし、借換枠にて融資を受けている場合は、借入金額のうち既存債務の完済に要した費用を差し引いた純増分にかかる利子についてのみ補給の対象とする。
上限:1事業者につき利払い月数12月あたり20万円。千円未満は切り捨て。
※利払い月数13~24ヵ月分について、令和3年度交付を受けた者は、[200,000円ー令和3年度交付金額]を上限とし、既に申請した利息については重複して申請できません。
(1)守山市セーフティネット資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)
(2)セーフティネット資金返済等証明書(別記様式第2号)
(3)金融機関が作成した償還予定表の写し
(4)金融機関が作成した月別の支払済利息額(実績)がわかるもの
(5)滋賀県信用保証協会が発行するセーフティネット保証に係る信用保証書の写し
(6)登記事項証明書(法人の場合) または住民票 (個人の場合) の写し ※登記事項証明書、住民票ともに発行後3か月以内のものに限る
(7)個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)
(8)その他市長が必要と認める書類(※申請後、必要に応じて提出を求めます)
※本社が市外で、支店等が市内にある事業者については市内に営業実態があることがわかる書類の提出が必要
(1)守山市セーフティネット資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)(ワード:44KB)
(1)守山市セーフティネット資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)(PDF:117KB)
(2)セーフティネット資金返済等証明書(別記様式第2号)(ワード:19KB)
(2)セーフティネット資金返済等証明書(別記様式第2号)(PDF:278KB)
(3)金融機関が作成した月別の支払済利息額(実績)がわかるもの(ワード:17KB)
(3)金融機関が作成した月別の支払済利息額(実績)がわかるもの(PDF:222KB)
(4)個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)(ワード:15KB)
(4)個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)(PDF:89KB)
(5)守山市セーフティネット資金利子補給金交付請求書 別記様式第6号(ワード:18KB)※市からの交付決定後にご使用いただきます
(5)守山市セーフティネット資金利子補給金交付請求書 別記様式第6号(PDF:64KB) ※市からの交付決定後にご使用いただきます
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