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公開日:令和4年1月19日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、以下のように認定基準が緩和されています。既存様式(様式イ1から3)に加え、以下の様式でも申請いただくことが可能です。
経営の安定性に支障が生じている原因が新型コロナウイルス感染症である場合、時限的な運用緩和として、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合
指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
前年の売上実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してこられた事業者 の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和しています。
緩和適用パターン
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合
緩和適用パターン1
緩和適用パターン2
緩和適用パターン3
兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合
緩和適用パターン1
緩和適用パターン2
緩和適用パターン3:
指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
緩和適用パターン1
緩和適用パターン2
緩和適用パターン3
上記いずれの様式にあてはまるか、こちらのフロー表からもご確認いただけます。ご不明点がある場合は下記お問い合わせ窓口までご相談ください。
対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
申請時に必要な書類
【5号認定】
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