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公開日:令和4年6月17日
ドナーが骨髄等を提供する際の事前検査、面接や入院などによる経済的負担を軽減するため、骨髄等移植ドナーに対し助成金を交付します。
助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業または骨髄等移植を実施する医療機関において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
(2)骨髄等の提供を行った日に守山市内に住所を有している者。
(3)他の自治体等が実施する同種同類の奨励金または助成金等(ドナー休暇の取得を含む。)を受けていない者。
次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための入院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談
骨髄等提供日から90日以内に、守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書に以下の書類を添えて提出しなければならない。
守山市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:115KB)
(1)骨髄バンクまたは医療機関が発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院、入院また面談をした日を証する書類
(3)健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)または国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証、組合員証もしくは加入者証
(4)振込口座が確認できる書類
(5)その他、市長が必要と認める書類
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