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公開日:平成26年12月5日
守山市は、平成20年6月に施行した景観計画に合わせた「守山市屋外広告物条例」を平成22年4月1日より施行しています。
屋外広告物とは、営利や宣伝を目的にするものに限らず、また、その表示内容の如何に関わらず、次の4つの要件を全て満たしている
ものは屋外広告物法に基づく屋外広告物となります。
1常時又は一定の期間継続して表示されるもの
2屋外で表示される(建築物などの外側にある)もの
3公衆に表示されるもの
4看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲示され、又は表示されたもの並びにこれらに
類するもの
守山市で屋外広告物を設置する場合は、地域区分による規制基準に適合させなければなりません。
詳しくは「屋外広告物のルール」(PDF:4,210KB)をご覧ください。
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