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公開日:令和2年11月9日
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。
次の条件を満たすイベントが対象です。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(文化庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和3年度又は4年度の所得税・個人住民税
次の算式によって得られた額が控除されます。
税目 | 控除種類 | 控除式の算定式 |
所得税 | 所得控除 | 「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円 ※総所得金額の40%が限度 |
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円)×40%(税率) ※総所得金額の40%が限度 |
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個人住民税 | 所得控除 | 無し |
税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額ー2,000円)×10%(税率) |
(所得金額ー所得控除)×税率=税額ー税額控除
手順1 |
イベントが当該制度の対象となっているか確認します。次をクリックすると確認できます。 |
手順2 |
イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。 (その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。) |
手順3 | 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。申告までに大切に保管してください。 |
手順4 | 確定申告において、[手順3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。 |
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
詳しい内容については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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