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公開日:平成30年11月19日
守山市内に家屋敷、事業所、店舗等を所有する個人で、守山市外に住所のある方について、市民税・県民税の均等割を課税するものです。守山市には住所はないが、家屋敷または事業所、店舗等のある場合、そのことゆえにその自治体から行政サービス(消防、防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住民登録がなくても一定の要件を満たす方には、一定の負担をしていただこうというものです。
根拠法令:地方税法第294条第1項第2号
市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しないものは、均等割によって課する。
自己の所有に属するものであるか否かは問わず、自己もしくは家族の居住のために住所地以外の場所に設けられた住宅をいいます。これは、実際に居住しているかどうかは問わず、常に居住できる状態であれば該当します。
また、自己所有でも他人に貸し付ける目的で所有している場合や、販売するため仲介業者等に買い手を探してもらっているが、販売に至らなかった場合(自己で不動産業を営む場合も含む)は課税対象となりません。
家屋敷課税に該当する主な例
自己の所有に属するものであるか否かは問わず、事業の必要性から設けられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいうものです。
たとえば、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。ただし、法人で設立されているものを除きます。
年間5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)です。
1.あなたの家族以外の人(生計を別にする人)に貸与している場合
2.貸し付ける目的で所有している場合や、販売するために業者を通じて買い手を探している場合
3.住民票登録地においてその年の市町村民税が非課税の場合
上記要件いずれかに該当する場合は、課税対象となりません。課税対象とならない場合は、家屋敷課税回答書により申し出ていただく必要があります。
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