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公開日:令和3年5月11日
A1.守山市の場合、市民税・県民税は、収入金額が93万円を超えると課税されます。配偶者控除の対象となるのは収入金額103万円以下で、配偶者特別控除の対象は収入金額201.6万円未満となります。
パートの年収 | 所得税 | 市民税・県民税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
93万円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
93万円超103万円以下 | かからない | かかる | 受けられる | 受けられない |
103万円超201.6万円未満 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられる(注) |
201.6万円以上 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
(注)配偶者控除および配偶者特別控除は、本人の前年の合計所得金額が1,000万円超の方は受けられません。
A2.市民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日といいます)現在に住んでいる市町村が課税することになっています。あなたの場合、令和3年1月1日現在は守山市に住んでおられましたので、その後他市へ転出されても、令和3年度の市民税・県民税は守山市に納めていただくことになります。
A3.市民税・県民税は前年中の所得に基づき課税することになっています。前年中に所得があれば、たとえその年に所得がなかったとしても市民税・県民税は納めていただくことになります。以下、送られてきたふたつの納税通知書について説明します。
(1)令和2年12月の納税通知書について
「令和2年度の市民税・県民税」です。会社員などの特別徴収(給料天引き)の場合は、1年間の税額が6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から天引きされますが、今回、退職によって途中から給料からの天引きができなくなったため、令和2年度分の残りの税額に対する納税通知として送られたものです。
(2)令和3年6月の納税通知書について
「令和3年度の市民税・県民税」です。市・県民税は、原則として前年中の所得に対してかかるため、令和2年中の所得(今回の場合は、1月から9月退職時までの所得)に基づく令和3年度分の税額となります。
A4.市民税・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対し、前年中(前年の1月から12月まで)の所得に基づき課税することになっています。したがって、昨年中に亡くなられた方には課税されませんが、今年の1月2日以降に亡くなられた方に対しては、令和3年度の市民税・県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
A5.(1)扶養控除ができる要件と市民税・県民税が課税される要件は異なります。公的年金収入のみの場合で、扶養控除ができる(設例で息子さんの扶養になれる)収入の要件は65歳未満の場合は108万円以下、65歳以上の場合は158万円以下となります。また、公的年金収入のみの場合で市民税・県民税が課税になる収入の要件は、守山市の場合、65歳未満の場合は98万円超、65歳以上の場合は148万円超となります。たとえば、65歳以上で公的年金収入152万円の場合、収入が158万円以下なので息子さんの扶養になれますが、148万円を超えるため、ご本人には市民税・県民税が課税されます。
(2)健康保険では、各健康保険組合がそれぞれ扶養にできる判定基準(被扶養者の判定基準:たとえば、年間収入金額が130万円未満など)を定めており、税法上の扶養とは要件が異なるためです。
A6.市民税・県民税は一部の市町村を除き同じ税率を適用しているので、守山市の市民税・県民税が他の市町村より高いということはありません。
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