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個人住民税の税額控除対象寄付金の拡充について

公開日:令和2年11月10日

個人住民税の寄付金税額控除となる寄付金を大幅に拡充しました。

守山市では、個人住民税の寄付金税額控除の対象となる法人を市内に事業所のある社会福祉法人に限って条例で指定しておりましたが、寄付文化の促進と更に地域に密着した民間公益活動の促進を図る観点から、個人住民税の寄付金税額控除ができる寄付金を滋賀県の条例指定された寄付金と同じ指定としました。

寄付をされた方へ

守山市では、個人住民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金を滋賀県の条例指定された寄付金と同じものを指定しております。
平成27年1月1日以後に支出された寄付金について、平成28年度分の個人住民税から適用になります。

※ただし、守山市内に事業所のある社会福祉法人への寄付金については、平成20年1月1日以後の寄付金から適用しています。
守山市の個人住民税の税額控除対象となる寄付をした方で、寄付をした年の翌年の1月1日に守山市内にお住まいの方が、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。

 

税額控除額の求め方
寄付をした年の翌年の個人住民税において控除されます。
税額控除額=(控除対象寄付金の額(※1)-2千円)×10%(※2)
※1控除の対象となる寄付金額は総所得金額等の30%が限度です。
※2個人市民税が6%個人県民税が4%合計10%を乗じた額が控除されます。

 

寄付金税額控除を受けるためには

個人住民税の寄付金控除の適用を受けるためには、寄付をした年の翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告書においては、申告書第1表の寄附金控除欄に加えて、第2表の寄附金控除欄と住民税に関する事項の寄附金税額控除欄にも必ず記載してください。確定申告を行う際には、寄付先から受け取った寄付金受領証明書(領収書)を申告書に添付することが必要です。
また、一部の特定公益増進法人(学校法人等)に対して寄付をした場合には、特定公益増進法人であることの証明書の写しを添付する必要があります。
なお、所得税の確定申告の不要な方が、個人住民税の寄付金控除の適用のみを受けようとする場合は、市へ住民税の申告を行う必要があります。

 

寄付金の対象となる本市指定の法人

所得税で寄付金控除の対象となっている寄付金のうち、滋賀県の条例指定寄付金と守山市が条例で指定したもの。

(基本的に県が条例指定した寄付金を、守山市でも指定しています。)

滋賀県で指定されている個別の法人については、下記サイトをご参照ください。

個人住民税の税額控除対象寄付金(滋賀県ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

守山市総務部税務課

〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号

電話番号:077-582-1115 ファクス:077-583-9738

zeimu@city.moriyama.lg.jp