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公開日:平成30年11月19日
公的年金からの特別徴収とは、公的年金等の所得に係る市民税・県民税を、年金を支給する年金保険者が公的年金から差し引き、市へ直接納入する制度です。
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
ただし、次の要件に該当する方は特別徴収の対象となりません。
また、次の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。
特別徴収の対象とならない方、特別徴収が停止された方の市民税・県民税は、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
公的年金等(厚生年金、共済年金、企業年金等を含む)にかかる市民税・県民税です。
公的年金以外の所得(給与所得、事業所得など)にかかる市民税・県民税は給与からの特別徴収や普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
老齢基礎年金などの老齢または退職を支給事由とする年金から特別徴収が行われます。
種別 | 普通徴収(納付書・口座振替) | 特別徴収(公的年金からの天引き) | |||
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徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
種別 | 特別徴収(公的年金からの天引き) | |||||
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
前年度分の |
前年度分の |
前年度分の |
年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた金額の3分の1 |
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