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公開日:平成31年3月25日
個人住民税(市民税、県民税)の給与特別徴収制度は、給与支払者(事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。
毎年5月31日までに特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収(引き去り)し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町へ、各市町ごとの合算額を納入してください。
【納期の特例】
従業員が常時10名未満の事業者は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
納期の特例をご希望される事業所は、下記の申請書をご提出ください。
滋賀県と県内市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することになりました。
地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
市町が税額の計算を行うため、所得税と違い、税額計算や年末調整の必要がありません。
特別徴収の手続きなどについては、税務課市民税担当■電話077(582)1115■ファクス077(583)9738
特別徴収の強化の取組については、滋賀県総務部税政課■電話077(528)3215■ファクス077(528)4819
または、滋賀県南部県税事務所■電話077(567)5407■ファクス077(566)0439
それぞれお問合せください。
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