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公開日:平成27年12月14日
A1事業者(給与支払者)が従業員に対し毎月支払う給与から、個人住民税を天引きし、従業員の代わりに納入する制度です。所得税とは異なり、税額の計算は各市町村で行います。事業者は税額通知書に書かれている額を給与から天引きすることになります。
A2滋賀県と県内市町では、一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することになりました。地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村の税条例)。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所については、特別徴収していただく必要がありましたが、それが徹底できていませんでした。
A3地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。事務の増加や経理担当者がいないといった理由で、特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
Q4個人住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整したりする必要はありません。税額の計算は各市町村で行い、従業員ごとの個人住民税額を事業所あてに通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各市町村へ納めていただくことになります。なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により年12回の納期を、年2回とすることができる制度があります(納期特例)。
A5普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくて済みます。また、納付については、給与天引されますので、金融機関等へ出向く必要がなくなります。
Q6法令で定められているため、本来であれば指定しなければならないことです。他の市町村で指定されていない場合は、申出ていただければ特別徴収義務者に指定されます。
A7法令要件に該当する事業者を特別徴収義務者に指定しますので、従業員の方が個々に給与所得にかかる個人住民税について納付方法を選択することは認められていません。
A8パート・アルバイトや非常勤でも、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日時点で在職されている方はすべて特別徴収の対象となります。しかし、5月末日までに退職する予定のある方は、はじめから普通徴収にすることが出来ますので、普通徴収への切替理由書を提出してください。
A9事業者が特別徴収した徴収金は従業員からの預かり金であり、納期限内に必ず納入してください。納期限内に納付されず、督促状発付から10日経過しても納入されない場合は、財産調査をし、財産の差押処分を行うことになるほか、脱税の罪に問われることもありますので、ご注意ください(地方税法324条第3項)。また、従業員が住民税の納税証明書の交付を受けられなくなります。
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