ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナワクチン接種 > その他、ご案内 > 住所地外(住民票所在地と異なる自治体)での接種について
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公開日:令和4年11月2日
新型コロナワクチンは、原則、接種時点の住民票所在地で接種しますが、以下のような理由で、住民票所在地と異なる守山市に居住されている場合は、事前に届出る(届出を省略できる方もいます)ことで、守山市でも接種いただけます。
「様式(住所地外接種申請書)」および「住民票所在地より発行されている接種券の写し」「守山市に居住されていることがわかる書類の写し(被接種者氏名宛に守山市の居住先住所へ送付されている郵便物や公共料金の請求書など)」を添付して、守山市感染症対策室まで届出てください。届出より2週間程度で、届出済証を発行します。実際に接種される際には、接種会場に住民票所在地から届いた接種券とあわせて届出済証も持参ください。
注意:複数回にわたり、住所地外で接種する場合、都度、居住実態を確認するため、接種回数ごとに届け出が必要になります。接種時期を迎えた時、住所地外で接種する場合は、再度、住所地外のお手続きをお願いいたします。
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