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公開日:令和2年3月26日
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親しい間柄にある(あった)パートナーからふるわれる暴力をいいます。
ドメスティック・バイオレンスは、著しい人権侵害であり、命に関わる危険な犯罪です。
次のような被害にあわれたら、市のこども家庭相談課や人権政策課にご相談ください。
・殴る・蹴る
・髪をつかんで引きずる
・首を絞める
・身体を傷つける可能性のあるものを投げる
・げんこつで殴る
・刃物などの凶器を身体に突きつける
・大声でどなる
・「誰のおかげで生活できてるんだ」「かいしょうなし」などと言う
・「殴るぞ」「殺すぞ」「死ね」と脅す
・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする。
・仕事に就かせない
・何を言っても無視をして口をきかない
・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする
・見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
・いやがっているのに性行為を強要する
・中絶を強要する
・避妊に協力しない
・生活費を渡さない
DVに関するご相談は…
守山市 こども家庭相談課 TEL 077-582-1137(平日8:30~17:15)
守山市 人権政策課 TEL 077-582-1116(平日8:30~17:15)
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