児童扶養手当制度が改正されます

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ページ番号1010468  更新日 令和6年8月7日

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この度、児童扶養手当法の一部改正により令和6年11月(令和7年1月振込分)から以下のとおり児童扶養手当の制度が改正されます。

なお、制度改正に伴う手続きは不要です。

(1)全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます

児童扶養手当の額は、受給資格者の所得額を下表の扶養親族等の数に応じた所得制限限度額に照らし合わせて「全部支給」、「一部支給」、「全部停止」のいずれかに決定します。受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(同居の父母等)がいる場合には、その者の所得額が扶養親族等の数に応じた所得制限限度額以上の場合には全部支給停止となります。

 

所得制限限度額表

扶養親族等

の数

受給資格者本人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

 

改正前

改正後

改正前

改正後

0人

490,000円

690,000円

1,920,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

870,000円

1,070,000円

2,300,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

1,450,000円

2,680,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

1,830,000円

3,060,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

2,210,000円

3,440,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

以下380,000円ずつ加算

※扶養義務者等の所得制限限度額等については、変更ありません。

(2)第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます

 

児童扶養手当額(月額)

 

改正前

(令和6年10月分まで)

改正後

(令和6年11月分から)

〈本体額〉

全部支給

一部支給

 

45,500円

45,490円~10,740円

 

45,500円

45,490円~10,740円

〈第2子加算額〉

全部支給

一部支給

 

10,750円

10,740円~5,380円

 

10,750円

10,740円~5,380円

〈第3子以降加算額〉

全部支給

一部支給

 

6,450円

6,440円~3,230円

 

10,750円

10,740円~5,380円

 

このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。