○守山市福祉医療費助成条例施行規則
昭和58年1月31日
規則第2号
守山市福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年守山市規則第28号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市福祉医療費助成条例(昭和57年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平20規則13・一部改正)
(条例第2条第8号の2の規則で定める施設)
第1条の2 条例第2条第8号の2に規定する施設は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(平22規則43・追加、平24規則27・平26規則31・一部改正)
(条例第2条第9号の規則で定める施設)
第2条 条例第2条第9号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1) 乳児院
(2) 児童養護施設
(3) 児童心理治療施設
(4) 児童自立支援施設
(平18規則52・全改、平22規則43・平29規則1・一部改正)
(条例第2条第9号、条例第2条の2および条例第3条第4項後段の規則で定める額)
第2条の2 条例第2条第9号、条例第2条の2および条例第3条第4項後段の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 重度心身障害者(児) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項に規定する額
(2) 重度心身障害者(児)の配偶者または重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持するもの 措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額
(平22規則43・追加)
(付加給付の取扱い)
第3条 助成対象者または保護者は、助成対象者が付加給付を行う定めのある保険者または共済組合の被扶養者であるときは、受給券の交付申請と同時に付加給付返還確約書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る付加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた付加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(条例第3条第2項第2号の規則で定める額)
第3条の2 条例第3条第2項第2号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる同号に規定する者に係る当該年度分(4月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあっては、前年度分)の個人の市民税に係る同一生計配偶者および扶養親族の数を合計した人数(この条において「被扶養者の人数」という。)に応じ、同表の右欄に定める額とする。
被扶養者の人数 | 基準額 |
なし | 724,417円 |
1人 | 1,448,834円 |
2人 | 2,173,251円 |
3人 | 2,897,668円 |
4人 | 3,585,865円 |
5人 | 4,201,622円 |
6人 | 4,744,939円 |
7人 | 5,215,816円 |
8人 | 5,614,253円 |
9人 | 5,940,250円 |
10人 | 6,193,807円 |
11人 | 6,374,924円 |
2 新たに母子家庭等の母等または父子家庭の父等になった者につき、その者の被扶養者の人数がその者が現に扶養する配偶者および親族の人数(この条において「現被扶養者の人数」という。)に満たないときは、前項の規定にかかわらず、助成を開始した月から翌年の7月までの間、その者の現被扶養者の人数をその者の被扶養者の人数とみなす。
(平17規則66・追加、平18規則52・平19規則72・平21規則40・平30規則42・一部改正)
(条例第3条第2項第3号の規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法)
第3条の3 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2第1項に規定する所得の範囲および計算方法の例による。
(平17規則66・追加、平18規則52・一部改正)
(条例第3条第4項前段の規則で定める額)
第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、心身障害者(児)、ひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項の項に規定する額に2を乗じて得た額、母子家庭の母等および父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に2を乗じて得た額とする。
(平7規則7・全改、平8規則26・平14規則35・平15規則45・平16規則39・平17規則66・平22規則43・一部改正)
(昭61規則32・平7規則7・平15規則45・平16規則4・平17規則66・一部改正)
(平8規則26・平14規則35・平15規則45・平16規則4・平17規則66・平18規則52・平28規則63・令2規則4・一部改正)
2 助成対象者または保護者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費受給券更新申請書(別記様式第3号(その4))および必要書類等に受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
(平8規則26・平14規則35・平15規則45・平18規則52・平28規則63・令2規則4・一部改正)
(受給券の再交付)
第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは福祉医療費受給券再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(平8規則26・一部改正)
(受給券の返還)
第9条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第2項第1号または同項第2号の規定により自己負担金を控除される者となったとき。
(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(平15規則45・平17規則66・平18規則52・一部改正)
(平7規則7・平8規則26・平16規則4・平17規則66・平18規則52・平26規則31・一部改正)
(福祉医療費の支払)
第11条 市長は、前条の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(平16規則4・一部改正)
(平7規則7・平8規則26・平11規則28・平20規則13・令3規則28・一部改正)
(平7規則7・平12規則31・平16規則4・令3規則28・一部改正)
(届出)
第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 付加給付の有無
(5) 障害程度の変更
(6) 母等または父等が配偶者のない女子または男子でなくなったとき。
(7) 母等または父等が児童のすべてを扶養しなくなったとき。
(8) 児童が母等または父等に扶養されなくなったとき。
(9) ひとり暮らし寡婦またはひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。
(平8規則26・平15規則45・平17規則66・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
付 則(昭和60年1月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
付 則(昭和61年10月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の守山市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(平成7年2月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
付 則(平成8年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年10月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の守山市福祉医療費助成条例施行規則の規定は平成9年9月診療分から適用する。
付 則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年8月1日規則第28号)
この規則は、平成11年8月1日から施行し、改正後の守山市老人福祉医療費助成条例施行規則および守山市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成11年8月診療分から適用する。
付 則(平成12年3月30日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月20日規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年7月10日規則第35号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成15年8月1日規則第45号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
付 則(平成16年3月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月診療分から適用する。
付 則(平成16年7月28日規則第39号)
この規則は、平成16年8月1日から施行し、平成16年8月診療分から適用する。
付 則(平成16年9月28日規則第45号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付 則(平成16年12月28日規則第59号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付 則(平成17年7月29日規則第66号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年7月31日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年7月6日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別記様式第3号(その2)の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年9月30日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成19年6月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月31日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年6月24日規則第41号)
この規則は、平成20年6月24日から施行する。
付 則(平成21年5月7日規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成21年7月3日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年7月31日以前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成22年6月23日規則第43号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成24年3月31日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年8月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付 則(平成29年1月18日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年9月21日規則第42号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(経過措置)
3 この規則の改正前の各種様式による用については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(受給券の経過措置)
2 この規則の施行の日において、現に交付されている受給券は、この規則による改正後の様式による受給券とみなす。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の日において、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平11規則28・全改、令3規則28・一部改正)
(平11規則28・全改、平14規則35・平15規則45・平16規則39・平16規則59・平17規則66・平20規則41・令2規則4・令3規則28・一部改正)
(平18規則52・旧様式第2号(その2の1)・全改、平28規則63・令3規則28・一部改正)
(平15規則45・追加、平16規則59・一部改正、平17規則66・旧様式第2号(その4)繰上、平20規則13・平26規則31・令3規則28・一部改正)
(令2規則4・追加、令3規則28・一部改正)
(平20規則41・全改、平28規則63・令2規則4・令3規則28・一部改正)
(平21規則32・全改、令2規則4・令3規則28・一部改正)
(令2規則4・追加、令3規則28・一部改正)
(令2規則4・追加、令3規則28・一部改正)
(平26規則38・全改、令3規則28・一部改正)
(平26規則38・全改、令3規則28・一部改正)
(平8規則26・追加、平15規則45・令3規則28・一部改正)
(平8規則26・追加、平15規則45・令3規則28・一部改正)
(平11規則28・全改、令3規則28・一部改正)
(平11規則28・全改、平16規則4・旧様式第8号・一部改正、平18規則52・旧様式第8号(その1)・一部改正、令3規則28・一部改正)
(令3規則28・全改)
(平11規則28・全改、令3規則28・一部改正)